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加害犬に対する処分等の命令

公開日 2022年03月11日

回答

根拠法令

函館市犬による危害の防止等に関する条例第7条

 

法令の定め

市長は、人、家畜等に危害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の処分、性癖のきょう正その他の危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

 

処分基準

1 処分を命ずる場合

・特に犬の性癖が重度であり、きょう正不能であり、再発する可能性が高い場合

・犬の飼育者の飼養管理に特に問題があり、指導により全く改善の余地が認められない場合

2 犬の性癖のきょう正

・性癖は重度であるが、訓練所での指導によりきょう正効果が現れると思われる場合

3 危害防止のための必要な措置

(性癖が軽度で飼育管理指導により再発が防止できる場合)

・放し飼いに対する指導

・けい留場所の変更

・オリ飼い(金網等の隔壁をして飼育等)の指導

 

 

 

 

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