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動物飼養施設の許可の取消

公開日 2022年03月11日

回答

根拠法令

化製場等に関する法律第9条第5項

 

法令の定め

第5条から第7条までの規定は、第1項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第6条の2中第4条の「規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第9条第2項の規定に基づく条例で定める基準」と、第7条中「第3条第1項の許可」とあるのは「第9条第1項の許可」と読み替えるものとする。

 

処分基準

改善命令に違反し、市長が施設の設置者又は管理者にその原因と認められる違反行為を文書を持って通知したにも拘わらず、弁明及び有利な証拠の提出がない場合

 

 

 

 

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TEL:0138-32-1521