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化製場の許可取消、使用禁止等

公開日 2022年03月11日

回答

根拠法令

化製場等に関する法律第7条

 

法令の定め

都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

 

 

 

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保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521