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改善命令,許可取消,営業禁停止【食品衛生】

公開日 2016年05月18日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

食品衛生法第56条

 

法令の定め

第五十六条 都道府県知事は,営業者がその営業の施設につき第五十一条の規定による基準に違反した場合においては,その施設の整備改善を命じ,又は第五十二条第一項の許可を取り消し,若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し,若しくは期間を定めて停止することができる。

 

処分基準

法令の定めによるほか,次の通知による

食品衛生関係行政処分等事務取扱要領

・昭和56年8月29日食品第855号(北海道衛生部長通達)

・昭和56年8月29日食品第859号(北海道衛生部食品衛生課長通達)

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521