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営業許可取消,営業禁止,停止【食品衛生】

公開日 2016年05月18日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

食品衛生法第55条第1項

 

法令の定め

第五十五条 都道府県知事は,営業者が第六条,第九条,第十条,第十一条第二項若しくは第三項,第十六条,第十八条第二項,第十九条第二項,第二十条,第二十五条第一項,第二十六条第四項,第四十八条第一項若しくは第五十条第三項の規定に違反した場合,第七条第一項から第三項まで,第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合,第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては,同条第一項の許可を取り消し,又は営業の全部若しくは一部を禁止し,若しくは期間を定めて停止することができる。

 

処分基準

法令の定めによるほか,次の通知による

食品衛生関係行政処分等事務取扱要領

・昭和56年8月29日食品第855号(北海道衛生部長通達)

・昭和56年8月29日食品第859号(北海道衛生部食品衛生課長長通達)

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521