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営業停止,クリーニング所等の閉鎖命令【クリーニング業】

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

クリーニング業法第11条

 

法令の定め

営業者が,第10条の2の規定による命令に従わないときは,期間を定めてその営業の停止またはクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命じることができる。

 

処分基準

営業者が,第10条の2の命令に従わないとき。

 

 

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