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営業者への必要な措置の命令【クリーニング業】

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

クリーニング業法第10条の2

 

法令の定め

営業者が第3条,第3条の2第2項または第4条の規定に違反していると認めるときは,当該営業者に対し,期間を定めて,これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521