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理容所の閉鎖命令

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

理容師法第14条第1項

 

法令の定め

理容師の開設者が,第11条の4若しくは第12条の規定に違反したとき,または理容師以外のもの若しくは第10条2項の規定による業務停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは,期間を定めて理容所の閉鎖を命じることができる。

 

処分基準

次の規定に違反したとき。

1 理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は,当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理するため,理容所ごとに管理理容師を置かなければならない。

2 理容所の開設者は,理容所につき,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)待合所は,作業場と区分して設けること。

(2)作業場は,理容用いす(以下「いす」という。)1台のときは9.9平方メートル以上とし,いす2台以上のときは9.9平方メートルにいす1台を超えるいすの台数1台につき3.3平方メートルを増やした面積以上とし,かつ,洗場,消毒設備等の設置により業務に支障

来すことのない面積を保持すること。

(3)洗髪および洗顔のための洗場並びに手指,器具等の洗浄のための洗場を適当数設けること。

(4)床および腰板には,コンクリート,タイル,リノリュームまたは,板等不浸透性材料を使用すること。

(5)洗場は,流水装置とすること。

(6)ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備えること。

(7)皮膚に接する器具については,消毒を完全に行うための煮沸消毒,エタノール消毒,塩素消毒,紫外線消毒等による消毒設備を設けること。

(8)理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。

(9)換気を十分に行うこと。(炭酸ガスの量を5,000ppm以下)

 

 

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保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521