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医薬品等を業務上取り扱う(薬局開設者、医薬品の販売業者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者並びに医療機器の販売業者及び賃貸業に限る。)に対する医薬品等の廃棄等の措置の命令

公開日 2018年02月02日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第1項

 

処分基準

未設定
法令の定めに尽くされている

お問い合わせ

保健所 地域保健課
TEL:0138-32-1512