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国民健康保険資格証明書の交付

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

国民健康保険法第9条第6項

 

法令の定め

市町村は,国民健康保険法第9条第5項の規定により,国民健康保険の世帯主が被保険者証を返還したときは,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。

 

処分基準

概ね1年以上の滞納があり,納付交渉や納付交渉に応じず,誠意が見られない者に対し,被保険者証の返還を命じ,その者が属する世帯の被保険者に対し,被保険者資格証明書を交付する。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147