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国民健康保険短期被保険者証の交付

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

国民健康保険法第9条第10項

 

法令の定め

市町村は,国民健康保険料を滞納している世帯の世帯主およびその世帯に属する被保険者の被保険者証については,特別の有効期間を定めることができる。

 

処分基準

概ね1年未満の滞納があり,「納付額が調定額の8割未満」,「分納誓約額が調定額の5割未満」,「納付額が分納誓約額の8割未満」のいずれかに該当する者に対し,6か月未満の期間の被保険者証を交付する。

 

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147