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恩給の停止【条例の適用を受ける吏員等になった場合】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恩給条例第24条第1項

 

処分基準

未設定

処分実績がないまたは将来的に見込まれない

お問い合わせ

総務部 職員厚生課
TEL:0138-21-3670