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行政財産の目的外使用許可の取り消し【函館市青函連絡船記念館摩周丸】

公開日 2014年01月08日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

地方自治法第238条の4第9項

 

法令の定め

第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において,公共若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。

 

処分基準

法令において判断基準が規定されているため,処分基準は設定しない。

お問い合わせ

企画部 企画管理課
TEL:0138-21-3620