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「市民の声の回答と公開」について

公開日 2020年11月18日

回答

受付年月日

令和2年11月4日

ご意見等要旨

「市民の声」は重要な取り組みであり声がホームページ上で公開され拝見することを楽しみにしている市民です。10/29公開の「市民の声」を拝見しましたが、過去の市の回答内容と経過を振り返ると理解できない点が多々あり質問します。

問1:これまでの「市民の声の回答と公開」に関する市の回答で、5/7回答では「市民の声の回答につきましては、全てホームページに掲載しております」(原文より抜粋)、5/28回答では「回答の公表につきましては、投稿者への回答後に順次ホームページ等へ掲載することとしています」とあります。しかし、10/29回答では、「広く市民に周知すべきと判断したものは公開」とあり矛盾しています。どちらが正しいのですか。

問2:そもそも「市民の声」の実施要網で回答と公開に関しては、第3条から第5条をみると「回答したものの中で公開する場合がある」と解釈されます。しかし、市のこれまでの説明では「回答したものはすべて公開する」と説明されているがどちらが正しいのですか。

問3:10/29の市民の声の回答で、「今年度から、「氏名および住所等必要事項の記載がなく、回答先が不明なもの」については、「市民の声」として回答しないこととした」とあるが、これは昨年度以前より実施要綱の第3条やホームページの回答の項の回答できない事項には明記されています。今年度からとの説明は間違いではないですか、もしくは昨年度以前は実施要綱を守っていなかったとのことですか。

問4:10/29の「市民の声」での回答では「広く市民に周知すべきと判断したものは公開」と説明があるが、これは「氏名や住所が明記され回答された声」を指しているのか、「氏名や住所がなく匿名の声」を指しているのか。また、「広く市民に周知すべきと判断したものは公開」とういう文言は実施要綱には明記されていません。いつどのように解釈されたのですか。

問5:私は、市のこれまでの説明経過から「広く市民に周知すべきと判断したものは公開」とは匿名や匿住所の場合を指していると理解しているが、これは実施要綱の回答、公開に関して反する内容であると考えます。要綱の変更がないと解釈できないのではないでしょか。もし実施するならいつ誰が判断するかを明記する必要があるのではないですか。

問6:11/2に突然複数の声が公開されましたが、すべて過去の声で内容に見覚えがあり古いもので受付日が5月の声もあります。運用はどうなっているのですか。私の場合は過去の声(5/28)に市が回答を忘れたことの「失念」、公開が遅れたことを「確認できない」と説明されていますがどうなっているのですか。 

 

 

市の回答

問1・2

5月7日の回答につきましては、昨年度の受付であったことから、昨年度までの取扱いについて回答したところであり、5月28日および10月29日の回答につきましては、今年度からの取扱いについて回答しております。

問3・4・5

今年度から、回答先が不明なものについては、回答しないこととしており、昨年度までは回答要望があったもの全てに回答し、公開しておりますので、要綱どおりの取扱いとなっております。

また、要綱では適当でないと認めたものは公開しないとしており、対応として、広く市民に周知すべきと判断したものを公開すると回答したところです。

なお、今年度について現時点においては、公開を希望しないものを除き、全て公開しております。

問6

今年度から、回答区分が「対応予定」「検討中」のものについて、回答後の市の対応状況について、随時ホームページで周知することとしております。11月2日の更新につきましては、回答済みの市民の声の対応状況について掲載したものです。 

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

企画部広報広聴課(21-3630) 

回答年月日

令和2年11月18日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630