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選挙権行使のあり方について

公開日 2019年10月25日

更新日 2019年10月30日

回答

受付月日

令和元年10月18日

ご意見等要旨

1.回答に時間を要した理由のひとつとして、質問者のプライバシー保護を挙げているが、8月5日付けの質問で、市民の声をホームページで公開してもかまいませんと記載している以上、この事案に限っては私のプライバシー保護を考慮する必要はない。

それにもかかわらず質問者のプライバシー保護のためと突如言い出すのは、苦し紛れの論理のすり替え以外のなにものでもない。

2.「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」の件について、投票所の事務従事者から聞き取り調査を行った結果、そのような発言はなかったことを確認したから、すべての投票所に対して、確認する必要はないとしているが、市民である選挙権者の1人が、そのような発言があったと主張しているのだから、公正中立の立場にある選挙管理委員会は他のすべての投票所に対して確認する必要があるのではないか。

3.投票所受付の担当者が、私に「1マス開けなければならないのは公選法228条1項の規定の類推だ」と言っていたと記憶しているが、もし記憶違いとすれば、受付担当者は何を述べていたのか。以前の回答によれば、担当者の発言は投票干渉に係る法的根拠を求められたため、その根拠をお知らせしたとあるが、責任者らしき人から冊子の中を見せられ、介護人に対する行為は投票指示禁止規定の条文に接触する旨を告げられているのに、私がその法的根拠を求める必要がありますか。

市の回答

本件については、これまで回答したことがすべてであり、これ以上の対応はできかねます。

担当部課名

選挙管理委員会事務局選挙課

 

 回答月日

令和元年10月25日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630