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選挙権行使のあり方について

公開日 2019年10月10日

更新日 2019年10月17日

回答

受付月日

令和元年10月1日

ご意見等要旨

1.市民が住所、氏名をフルネームで明らかにしているにもかかわらず、本件回答者が名前を出さないのは、事実関係をねじ曲げるだけではなく、終始無責任な態度で回答しているのは信用失墜行為に該ると考える。

2.1回目の回答が16日間要した理由の1つについて、第三者のプライバシー保護を挙げているが、この点で誤解があるので、市役所の顧問弁護士に尋ねてくださいと言っているのに、相変わらず一方的な概念で回答しているのは無責任です。またプライバシーに反するという事情を説明することなく、プライバシーに関わるから説明できないというのも無責任で説明責任を放棄している。

3.選管から投票所に対し「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」といった指示はしていないことから、各投票所から投票人に対しても、そのような指示をした事実はないものと認識しているとあるが、ここでの「認識」とはどのような意味か。ここで説明責任を果たしたといえるためには、少なくとも旧函館市管内の各投票所の責任者すべてに対してそのような指示はしていないかどうかを確認することが必要です。

4.もしかすると、当該受付担当者と責任者が事実関係をねじ曲げて回答者に対して、報告しているのかもしれませんが、前回の回答で、受付の担当者は、選挙当日「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」という発言をいっさい行っておらず、介護人に行った行為に対する法的根拠について発言したものであるとあるが、母に候補者の選択について教えているときに、責任者らしき人が来て、その行為は投票指示禁止規定に反するので、止めてほしいと言った時に受付担当者もそばにいたにもかかわらず、再び「介護人の投票者に対して候補者を教える行為は投票指示禁止規定に反する行為だ」と言う必要がありますか。これは事実関係をねじ曲げた公務員の信用失墜行為に該ると思う。

市の回答

1.前回の回答から担当者名を記載させていただきました。

2.前回もお答えいたしましたとおり、回答に時間を要した理由のひとつとして質問者のプライバシー保護の観点を申し上げたものであり、当然のことながら、その詳細な内容等については、お答えできませんのでご了承ください。

3.選挙管理委員会から投票所に対し「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」といった指示をしたことはありませんし、当該投票所の事務従事者から聞き取り調査を行った結果、そもそも「投票記載所では投票者と介護者は1マス開けなければならない」といった発言はなかったことを確認したことから、すべての投票所に対して確認する必要はないものと考えております。

4.警察の取り調べ内容にも係わることであり、当該投票事務従事者が事実をねじ曲げて報告することはないと考えております。

また、担当者の発言は、投票の干渉に係る法的根拠を求められたため、その根拠をお知らせしたものであります。

担当部課名

選挙管理委員会事務局選挙課

 

 回答月日

令和元年10月10日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630