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証明手数料の返金について

公開日 2018年02月16日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年1月30日

ご意見等要旨

難病の手続きについて、必要でもない書類を計600円も払わされた。

必要がない方の書類のお金300円返せと2Fの所得証明の担当者に言ったら「1度出したものは返せない」と言われたが、1Fの住民票等の窓口の人に言われたから証明をとったけど、私のじゃなかったし、主人のでもなかった。

このことは以前に話し合いをしているが、お金300円返してほしい。

 

市の回答

※ご意見中「私のじゃなかったし、主人のでもなかった」の部分については、申請どおり証明書を発行していたことから、「ご自身、ご主人とも証明書が不要だった」という解釈で回答させていただきます。

所得(課税)証明書につきましては、2階の税証明窓口では、お客様からの申請により証明書を発行し、函館市手数料条例の規定に基づき手数料を徴収しております。

手数料の返金につきましては、このたびの申請状況を確認したところ、申請どおり所得(課税)証明書を発行し、手数料を納付していただいておりましたことから、返金には応じられないことをご理解願います。

なお、指定難病の受給者証の更新手続きにつきましては、保健所保健予防課に申請していただくこととなっておりますが、事前に対象となる方に送付しております「更新申請のご案内」に記載のとおり、住民票や所得(課税)証明書などの書類を添付していただく必要がございます。

このうち、所得(課税)証明書につきましては、申請される患者様の医療保険の種別や、お手元に納税通知書がある場合などにより、添付が不要となる場合もございます。

このようなことから、更新手続きに添付が必要な書類の詳細につきましては、住民票や税証明の交付窓口ではご案内できませんので、不明な点がある場合は、直接保健所保健予防課にお問い合わせのうえ、申請していただくようお願いいたします。

【お問合せ先】

○所得(課税)証明書の交付について

・税務室税証明窓口(本庁舎2階9番窓口) 21-3206

○指定難病の受給者証更新手続きについて

・保健所保健予防課 32-1547

 

担当部課名

財務部税務室・保健所保健予防課

 

回答月日

平成30年2月16日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630