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カーペットの捨て方について

公開日 2017年04月03日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成29年3月29日

ご意見等要旨

カーペットを折りたたんだところ、燃やせるゴミの40リットル袋に入ったので捨てましたしかし、「回収できない」という赤いシールが貼られ、回収されていませんでした。HPには「函館市指定ごみ袋に入れて出してください。指定ごみ袋に入らない大きさのものは、ごみ処理券を直接貼って出してください。」とあり、袋に入れば回収してもらえるのだと思いました。なぜ、回収されなかったのでしょうか。もしも、カーペットのサイズが問題ならば「袋に入るものでも、こういうものは回収できません。ごみ処理券を貼って出してください」とHPにわかりやすく書いて欲しいです。

市の回答

日頃から、ごみの適正分別・適正排出にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

今回ご意見のございましたカーペットの分け方・出し方について市のホームページ上で「家庭ごみ分別辞典」、「ゴミチェッカー(家庭ごみ分別辞典Webアプリケーション)」、家庭ごみの分け方・出し方の「ごみ出しの手引き」等で以下のように示しております。

「一辺を50㎝未満に切断した場合」は「可燃」(燃やせるごみ)

「一辺が50㎝以上6畳未満」は「不燃」(燃やせないごみ)

「6畳以上」は「粗大」(粗大ごみ)

「電気カーペット(6畳未満)」は「不燃」(燃やせないごみ)

「電気カーペット(6畳以上)」は「粗大」(粗大ごみ)

処理券は、指定袋に入りきらない大きさのものに直接貼っていただくものです。

今回は文面からカーペットが指定袋に入りきり、口元を結んでいただいていると推察されるため処理券を貼りつける必要はございません。

但し、折りたたんでいることから、各辺の長さが50㎝以上あり「燃やせないごみ」もしくは「粗大ごみ」に該当する大きさで、「燃やせるごみ」では収集できない大きさではないかと思われます。

今一度大きさをご確認いただき、あてはまるごみの収集日に出していただきたいと存じます。

なお、6畳以上の大きさで、粗大ごみに該当する場合は、お申し込みが必要ですので、電話51局の5163番までご連絡ください。

市では、ごみの分け方・出し方について、市民の皆様に、より判りやすくお示しするよう、心掛けております。

今回のご意見を踏まえ改善に努めてまいりますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。

 

担当部課名

環境部清掃事業課

回答月日

平成29年4月3日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630