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福祉事務所の対応について

公開日 2016年08月02日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成28年7月11日

ご意見等要旨

【福祉事務所生活支援課該当部分】
昨年生活保護を生活保護法第27条により廃止されたのですが、私たちはちゃんと担当者に報告していたのにもかかわらず、一方的に打ち切られた。そもそも5月の出来事なのに5ヶ月後というのは嫌がらせでしょうか。その後弁護士に入ってもらい再度受給に至りましたが、この街はどこに住んでも行く先々で工事が行われて騒音があり、元来疾病があった夫は入院し、私も体調が悪化し家事にも支障をきたすようになりました。
また、ケースワーカーについて、どこの街も大抵100人ぐらいは担当し、毎月訪問するのが当たり前であるが、函館市は年3回から4回しか訪問しない。職務怠慢ではないでしょうか。
市の対応は上から目線で、嫌がらせ的であり悪質であり今後告訴を考えています。
【観光部該当部分】
観光客の方々が五稜郭の市電を降りてから、重たい荷物を持ち、どのバスに乗ってよいのか迷っているのを見ますし、たくさんたずねられます。いっそのこと五稜郭市電沿いに観光案内所でも作ってあげてはどうでしょうか。

市の回答

【福祉事務所生活支援課回答】
生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法第25条の理念を具現化する制度として、国が支給基準から実務上の詳細な取扱いまでを、法や政省令、通知等で規定し、全国の各地方自治体が委任を受けて実施をしております。
一方的に保護を打ち切られたとのことですが、当該処分については、国の通知に基づき決定をしており、あなたの世帯にかかる具体的な内容につきましては、別紙のとおりとなります。
また、ケースワーカーの訪問につきましては、国の通知で要保護者の生活状況等を把握し、自立を助長することを目的とし、最低年2回以上訪問することと定められています。
函館市では、国や道の指導のもと世帯の状況から訪問の程度を決めて、月1回から年に2回の訪問をすることとしており、定期的な訪問活動を行っているほか、問題や相談事があった際は、必要に応じて適宜訪問することとしております。
【観光部回答】
五稜郭エリアの観光案内といたしましては、現在のところ、案内板・誘導標識の設置や五稜郭タワーアトリウムでの臨時観光案内所の開設、スマートフォンアプリによる観光情報の提供などを行っており、五稜郭市電沿いの観光案内所の設置については、今後の観光振興の改善を図る上で貴重なご意見として受け止めたく存じます。

担当部課名

福祉事務所生活支援第1課・観光部観光企画課

回答月日

平成28年8月2日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630