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生活保護について

公開日 2015年10月23日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成27年10月1日

ご意見等要旨

他県より、生活保護目的(本人は函館が魅力的で住みたいと思っていた等何かしら良い理由を言う)で住み着き、半年も住み着かないのに生保を獲得している人を毎年何人か見ます。市内で生保を受けられないまたは、頑張っている人がいるというのに、どういうことでしょう。

また、自殺目的で函館に来て、医療費等の問題で生活保護申請し、生活保護に至っている人も何人も毎年見ます。

私たちの税金を、他県から来て住んで間もない人に使うのでしょうか。そんなにすぐ取得できるものなのですか。私の親族はいくらにもならない土地(結局20万円ほどでした)のせいで、生涯生活保護を受給できず亡くなり、憤りを感じています。

私は精神疾患等なく、きちんと働いている社会人としての意見ですので、きちんと回答の公開を期待しています。

また、生活保護について見直しをお願いします。彼ら(他県から来た人)は、酒、ギャンブル、タバコ何の苦もなく過ごしてます。

市の回答

生活保護制度は、国が扶助費の基準から実務上の詳細な取扱いまで、省令や通知で規定し、地方自治体が実施することとしており、市でもそれらを遵守した上で業務を行っています。

そのため、実際に保護を適用する要件についても、市独自の判断を挟む余地がなく、居住の経緯を問わず、要件に合致するか否かで保護の適用の可否が決定されることとなります。

また一方で本市は、医療・介護機関が集積していることから、他地域から要保護者が流入しやすい傾向はあると考えています。

市では生活保護業務を行う上で、本来保護を受けるべき方が受給し、受給する必要がない方は受給させないとする保護の適正実施が非常に重要であると考え、さまざまな調査や取り組みを行っており、「生活保護適正化ホットライン(0138-21-3183)」では、本来保護を受けるべき困窮している方や不正受給や不適正な受給についての情報提供を市民の方から受けながら、生活困窮者の支援や不正受給の縮減を図り、保護の開始から停止・廃止なども行っているところであります。

また、自立の助長に支障をきたす問題行為には、対象者に指導・助言を行い是正を促しているところでもあり、市民の皆様からのご意見に真摯に耳を傾けながら、更なる適正な生活保護制度の運用に努めてまいりますので、ご理解願います。

担当部課名

福祉事務所生活支援第1課

回答月日

平成27年10月23日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630