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市に対する意見

公開日 2013年05月09日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成25年4月11日

ご意見等要旨

・第3セクターの数と代表者を教えて欲しい

 

・今後の市の人口推移をどう見ているのか

 

・市長に立候補する際の条件は何か

市の回答

第3セクターを市が資本金等の1/2以上を出資または出えんしているもの(地方自治法第243条の3第2項において、毎事業年度、経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならない法人)と定義しますと、7団体あります。

 

それぞれの代表者につきましては、以下のとおりです。
  ・函館市土地開発公社 理事長 中林 重雄
  ・一般財団法人函館市住宅都市施設公社 理事長 野々宮 勇
  ・財団法人函館市文化・スポーツ振興財団 理事長 佐々木 茂
  ・株式会社函館市椴法華振興公社 代表取締役 三輪 秀悦
  ・公益財団法人南北海道学術振興財団 理事長 山﨑 文雄
  ・一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構 代表理事 石尾 清広
  ・株式会社函館国際貿易センター 代表取締役社長 兵頭 法史

 

平成25年3月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した推計人口によると、本市の人口は、2010年国勢調査による27万9千人に比べ、
  ・2020年で約24万6千人
  ・2030年で約21万人、
  ・2040年で約17万5千人と大幅に減少する見込みとなっています。

 

本市における人口減の要因としましては、死亡者数が出生者数を上回る自然減と、進学や就職などのために他都市へ流出する人口が本市へ流入する人口を上回る社会減、この2つが大きな要因であると考えており、今後におきましても、人口の減少は進むものと考えております。

 

市長に立候補する条件として、次の被選挙権を有していることが必要です。
  (1) 日本国民であること。
  (2) 年齢満25年以上であること。
  (3) 成年被後見人でないこと。
  (4) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者でないこと。
  (5) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまで の者でないこと。ただし、一般犯罪による刑の執行猶予中の者を除く(被選挙権あり)。
  (6) 公職にある間に犯した収賄罪または公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、その実刑期間とその後十年間を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者でないこと。
  (7) 選挙犯罪によって禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者でないこと。
  (8) 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪または政治資金規正法に定める犯罪により、被選挙権を停止されていない者

なお、立候補する際には、各種届出のほか、100万円の供託(現金もしくは国債証書)が必要となり、得票数が有効投票総数の10分の1に達しない場合などは供託物が没収されます。

 

また、一部を除く公務員等は、在職のまま立候補することはできません。 詳しいことは、選挙管理委員会事務局に、お問い合わせください。

担当部課名

総務部行政改革課、企画部計画推進室計画調整課、選挙管理委員会事務局

回答月日

平成25年5月9日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630