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函館市国際交流事業活動補助金

公開日 2019年09月09日

更新日 2021年12月14日

函館市では,国際交流の促進を目的に,市内の民間団体が行う国際交流事業に対し,『函館市国際交流事業活動補助金』を交付し支援を行っています。このウェブサイトでは,補助金の種類や金額,申請手続きについてご紹介いたします。

 

 

◆申請書ダウンロードはこちらから

制度の紹介・申請手続について

市内の民間団体が国際交流事業を行う場合,1件あたり20万円を限度に補助金を交付します。
交付対象となる団体や事業については,以下でご確認ください。
また,補助金は,必ず事前に申請していただく必要があります。終了後の申請は受け付けできませんので,書類を作成する前に(なるべく企画の段階で),国際・地域交流課にご相談ください。

 

交付対象となる団体

函館市内の民間の団体を対象としています。(専用の事務所を構えている必要はなく,団体の住所が市内に定められていれば結構です。)
国際交流を主な活動分野としていない団体(スポーツ競技や文化活動の団体など)や特定の事業の実施を目的に組織された実行委員会なども利用することができます。
ただし,以下の要件を満たしている必要があります。
   

  • 規約を備えていること
  • 事業計画および収支予算が定められていること

 

なお,次のような団体は対象となりません。

  • 公共団体
  • 政治活動,宗教活動を目的とする団体
  • 営利事業を行う団体
  • 学校および学校法人

 

交付対象となる事業

国際交流を目的として行われる事業で,主に次のような事業が対象となります。

  1. セミナー,フォーラム,講演会などの開催事業
  2. 交流団などの海外への派遣事業(青少年交流,スポーツ交流など)
  3. 市民を対象とした語学・日本文化・海外文化講座の開催事業
  4. 国際交流の知識の普及や啓発のための資料等の作成事業
  5. 国際交流のボランティア育成事業
  6. 留学生と市民の交流事業,外国人を受け入れて行う各種の交流事業

【注意事項】

  • 「2」および「5」を除き,函館市以外の会場で行われる事業は対象となりません。
  • 「1」および「3」の事業は,一般の方が参加可能な場合に対象となります。団体の会員等に参加者を限定する場合は対象となりません。

 

補助金額について

アンカー補助限度額

事業ごとに以下のとおり定められています。

  1. セミナー,フォーラム,講演会などの開催事業:20万円
  2. 交流団などの海外への派遣事業(青少年交流,スポーツ交流など):20万円,ただし派遣者1人あたり5万円限度
  3. 市民を対象とした語学・日本文化・海外文化講座の開催事業:15万円
  4. 国際交流の知識の普及や啓発のための資料等の作成事業:5万円
  5. 国際交流のボランティア育成事業:5万円
  6. 留学生と市民の交流事業,外国人を受け入れて行う各種の交流事業:20万円

 

補助率

補助対象経費の1/3

 

アンカー補助金の算定方法

補助対象経費 × 1/3 = 補助金交付額(千円未満切り捨て) となります。

補助対象経費とは,事業経費(予算)から補助金交付の対象とならない経費を除いたものです。

 

【補助対象となる経費の例】

  • 記念品
  • 謝礼(通訳,講師など)
  • 旅費・滞在費(交通費,宿泊費,旅行手配料など)
  • 講演会等開催経費(会場使用料,プログラム印刷など)
  • 交流経費(会場使用料,プログラム印刷など)
  • 事務経費(消耗品,通信費,コピー代,写真代など)

 

【補助対象とならない経費】

  • 事業の目的と合致しない経費(すべての飲食代,海外での観光目的の経費など)
  • 団体の運営のための経費(人件費,備品購入費,施設維持管理費など)
  • 派遣事業における,函館市外に居住する参加者分の経費
  • その他補助することが不適当な経費
    例:スタッフの弁当代
      外国人選手を招待して行う競技会の日本人参加者分の保険料
      外国人の函館市以外の場所での観光経費

◆申請書ダウンロードはこちらから

 

申請手続について

必要な書類

  • 補助金交付申請書
  • 補助事業計画書
  • 補助事業収支予算書
  • 予算額内訳一覧
  • 団体の概要を示す書類(規約,役員名簿など)
  • 口座振替申出書

※このほかに,事業日程や参加者名簿などが必要になることもあります。(様式任意)

 

申請期間

事業に着手する日の30日前まで,申請は随時受け付けしています。
※この期間を過ぎたものは受け付けできませんのでご注意ください。
※事業に着手する日とは,事業の準備作業に入る最初の日または事業の予算を執行する最初の日のいずれか早い日となります。

4月中に着手する事業については,4月1日が申請書類の提出期日となります。(4月に事業着手を予定している団体は,必ず事前に国際・地域交流課にご連絡ください。)

 

補助金交付後の手続について

実績報告書類の提出

事業の完了後,30日以内に実績報告書類を提出していただき,補助金の金額を確定させます。
所定の様式に,実施した事業の内容,事業効果,収支決算などを記入し,パンフレット・次第などの印刷物や当日の実施状況の写真を添付していただきます。

 

補助金額の確定

提出された収支決算に基づき,補助金額を確定します。
確定した金額が既に交付されている額を下回った場合は,その差額を返還していただきます。ただし,上回った場合でも,補助金が増額されることはありません。

 

補助金交付後に事情の変化によって事業の変更や中止をする場合について

状況によって申請が必要な場合がありますので,まずは国際・地域交流課にご相談ください。

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補助金に関するFAQ

ここでは,函館市国際交流事業活動補助金について多く寄せられる質問とその回答を掲載しています。
掲載されていない事例については,直接国際・地域交流課にお問い合わせください。

 

Q1.これはどのような時に利用できる補助金ですか?アンカー

A1.市内の民間団体が「国際交流事業」を行う時に利用できる補助金です。事業に取りかかる前に申請が必要ですので,ご注意ください。

 

Q2.どのような団体が利用できますか?アンカー

A2.以下の要件を備えていることが必要です。

  • 函館市内の民間団体であること
  • 規約等を備えていること
  • 事業計画および収支予算が定められていること

※国際交流を主な活動分野としていない団体や,事業の実施を目的に組織された実行委員会などの団体でも申請することができます。

 

Q3.どのような事業が対象となりますか?アンカー

A3.国際交流を目的として行われる事業で,主に次のような事業が対象となります。

  1. セミナー,フォーラム,講演会などの開催事業
  2. 交流団などの海外への派遣事業(青少年交流,スポーツ交流など)
  3. 市民を対象とした語学・日本文化・海外文化講座の開催事業
  4. 国際交流の知識の普及や啓発のための資料等の作成事業
  5. 国際交流のボランティア育成事業
  6. 留学生と市民の交流事業,外国人を受け入れて行う各種の交流事業 

 

Q4.補助金はいつ受け取ることができますか?

A4.原則として,事業を実施する日よりも前に支払いを行います。(通常,銀行口座への振り込みです。)

 

Q5.補助金を受け取った後に,事業の中止や変更が発生した場合はどうなりますか?

A5.中止や変更が発生した場合は,ただちにその内容をご報告いただく必要があります。

【事業を中止した場合】
補助金を全額返還していただきます。

【事業の実施内容や実施時期,会場の変更などの場合】
予算の減額が伴う変更の場合は,変更された内容に基づき補助金額を再計算し,差額が発生する場合は返還となります。
ただし,予算が増額されても補助金が増額されることはありません。

 

Q6.アンカー事業の完了後に何か手続きは必要ですか?

A6.事業の完了後,30日以内に実績報告書類を提出していただき,補助金の金額を確定させます。

【実績報告書類の提出】
所定の様式に,実施した事業の内容,事業効果,収支決算などを記入し,パンフレット・次第などの印刷物や当日の実施状況がわかる写真を添付していただきます。

【補助金額の確定】
提出された収支決算に基づき,補助金額を確定します。
確定した金額が既に交付されている額を下回った場合は,その差額を返還していただきます。
ただし,上回った場合でも,補助金が増額されることはありません。

 

申請書類ダウンロード

◆申請書ダウンロードはこちらから

 

 

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お問い合わせ

企画部 国際・地域交流課
TEL:0138-21-3619