公開日 2019年09月09日
更新日 2021年12月14日
函館市では、国際交流の促進を目的に、市内の民間団体が行う国際交流事業に対し、『函館市国際交流事業活動補助金』を交付し支援を行っています。このウェブサイトでは、補助金の種類や金額、申請手続きについてご紹介いたします。
制度の紹介・申請手続について
市内の民間団体が国際交流事業を行う場合、1件あたり20万円を限度に補助金を交付します。
交付対象となる団体や事業については,以下でご確認ください。
また、補助金は、必ず事前に申請していただく必要があります。終了後の申請は受け付けできませんので、書類を作成する前に(なるべく企画の段階で)、国際・地域交流課にご相談ください。
交付対象となる団体
函館市内の民間の団体を対象としています。
(専用の事務所を構えている必要はなく、団体の住所が市内に定められていれば結構です。)
国際交流を主な活動分野としていない団体(スポーツ競技や文化活動の団体など)や特定の事業の実施を目的に組織された実行委員会なども利用することができます。
ただし、以下の要件を満たしている必要があります。
・規約等を備えていること
・事業計画および収支予算が定められていること
なお、次のような団体は対象となりません。
・公共団体
・政治活動、宗教活動を目的とする団体
・営利事業を行う団体
・学校および学校法人
交付対象となる事業
国際交流を目的として行われる事業で、主に次のような事業が対象となります。 | ||||||||
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【注意事項】 ○「2」・「5」を除き、函館市以外の会場で行われる事業は対象となりません。 ○「1」・「3」の事業は、一般の方が参加可能な場合に対象となります。団体の会員等に参加者を限定する場合は対象となりません。 |
補助金額について
申請手続について
[必要な書類]
○補助金交付申請書
○補助事業計画書
○補助事業収支予算書
○予算額内訳一覧
○団体の概要を示す書類(規約、役員名簿など)
○口座振替申出書
※ このほかに、事業日程や参加者名簿などが必要になることもあります。(様式任意)
申請期間について
事業に着手する日の30日前まで、申請は随時受け付けしています。 ※事業に着手する日とは,事業の準備作業に入る最初の日または事業の予算を 執行する最初の日のいずれか早い日となります。 |
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4月中に着手する事業については、4月1日が申請書類の提出期日となります。(4月に事業着手を予定している団体は、必ず事前に国際・地域交流課にご連絡ください。) |
補助金交付後の手続について
■補助金交付 |
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■事業完了後の手続 【実績報告書類の提出】
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■補助金交付後の事業の中止や変更 事業の中止や変更が発生した場合は、ただちにその内容をご報告いただく必要があります。既に交付された補助金の扱いは以下のとおりです。 【中止の場合】 補助金を全額返還していただきます。 【事業の実施内容や実施時期、会場の変更などの場合】 予算の減額が伴う変更の場合は、変更された内容に基づき補助金額を再計算し、差額が発生する場合は返還していただくことになります。(増額はされません。) |
補助金に関するFAQ
ここでは、函館市国際交流事業活動補助金について多く寄せられる質問とその回答を掲載しています。
掲載されていない事例については、直接国際・地域交流課にお問い合わせください。
Q1 | これはどのような時に利用できる補助金ですか? |
A1 |
市内の民間団体が「国際交流事業」を行う時に利用できる補助金です。 |
Q2 | どのような団体が利用できますか? |
A2 | 以下の要件を備えていることが必要です。 |
○函館市内の民間団体であること |
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※国際交流を主な活動分野としていない団体や、事業の実施を目的に組織された実行委員会などの団体でも申請することができます。
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Q3 |
どのような事業が対象となりますか? | ||||||||||||||
A3 | 国際交流を目的として行われる事業で、主に次のような事業が対象となります。 | ||||||||||||||
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Q4 |
補助金はいつ受け取ることができますか? |
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A4 |
原則として、事業を実施する日よりも前に支払いを行います。
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Q5 |
補助金を受け取った後に、事業の中止や変更が発生した場合はどうなりますか? |
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A5 |
中止や変更が発生した場合は、ただちにその内容をご報告いただく必要があります。 |
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【事業を中止した場合】 |
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【事業の実施内容や実施時期、会場の変更などの場合】
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Q6 | 事業の完了後に何か手続きは必要ですか? | |
A6 |
事業の完了後、30日以内に実績報告書類を提出していただき、補助金の金額を確定させます。 |
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【実績報告書類の提出】 |
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【補助金額の確定】 提出された収支決算に基づき、補助金額を確定します。 確定した金額が既に交付されている額を下回った場合は、その差額を返還していただきます。 ただし、上回った場合でも、補助金が増額されることはありません。 |
申請書類ダウンロード
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