公開日 2022年04月01日
住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは,所有権の保存登記,移転登記等に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。
個人が自己の居住の用に供する,一定の要件を満たした家屋を新築または取得した場合に交付を受けることができます。
軽減措置を受けるためには,保存登記や移転登記等の手続きの前に交付を受ける必要があります。
申請手数料 1件 1,300円
標準の税率と軽減後の税率
標準税率 | 軽減後の税率 | |||
右記以外 | 特定認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | ||
所有権保存登記 | 不動産価額の 1,000分の4 |
不動産価額の 1,000分の1.5 |
不動産価額の 1,000分の1 |
不動産価額の 1,000分の1 |
所有権移転登記 | 不動産価額の 1,000分の20 |
不動産価額の 1,000分の3 |
(共同住宅) 不動産価額の 1,000分の1 (一戸建ての住宅) 不動産価額の 1,000分の2) |
不動産価額の 1,000分の1 |
抵当権設定登記 | 債権金額の 1,000分の4 |
債権金額の 1,000分の1 |
債権金額の 1,000分の1 |
債権金額の 1,000分の1 |
要件と必要書類
※内容により,他の添付書類を求めることがあります。
※申請書はこちらからダウンロードできます。
区 分 | 要 件 | 必要書類等 | |
個人が新築した住宅用家屋 |
○新築後1年以内の申請であること
|
○次のいずれかの写し
〇申立書(入居予定の場合)
※長期優良住宅または低炭素住宅の工事完了報告書の提出など,手続きが済んでいない場合は,先に手続きを完了させてください |
|
個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 |
○取得後1年以内の申請であること
|
○次のいずれかの写し
〇申立書(入居予定の場合)
○取得年月日を確認できるもの(売買契約書と領収書,売渡証明書などの写しまたは登記原因証明情報)
○長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた家屋の場合,認定通知書および副本の写し(変更手続きをした場合は変更認定通知書および副本の写しも合わせて添付) |
|
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(売買・競売に限る) |
○取得後1年以内の申請であること
|
<売買>
○住民票の写し(入居済みの場合)
〇申立書(入居予定の場合)
○取得年月日を確認できるもの(売買契約書と領収書,売渡証明書などの写しまたは登記原因証明情報)
〇申立書(入居予定の場合) |
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