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在外投票

公開日 2023年08月25日

在外投票とは,仕事や留学などで海外に居住していて,日本国内に住所を有しない方が投票するための制度です。

知りたい項目をクリックしてください。

対象となる選挙

在外選挙人名簿への登録申請について

在外投票の方法について

 

対象となる選挙

・衆議院議員総選挙

・参議院議員通常選挙

・最高裁判所裁判官国民審査

※地方選挙(自治体の首長選挙や自治体の議員選挙)は対象となっていません。

 

在外選挙人名簿への登録

在外投票制度を利用するには,在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

登録のための申請方法は,国外転出後に在外公館で行う登録申請(在外公館申請)と,国外転出時に市区町村の窓口で行う登録移転申請(出国時申請)があります。

在外選挙人名簿に登録されると,登録先の市町村から在外公館経由で在外選挙人証が送られます。投票の際に必要ですので,大事に保管してください。

 

申請方法

申請方法は下記のとおりです。

在外公館申請

出国時申請

 

在外公館申請

対象者(以下の全ての条件を満たす方)

  • 満18歳以上の日本国民
  • 住所を管轄している在外公館の区域内に,引き続き3か月以上居住している方(ただし,3か月未満でも申請はできます)
  • 在外選挙人名簿に未登録であること

申請方法等

申請は,原則住所地を選挙管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口に出向いて行います。

申請ができるのは,申請者本人か,申請者の同居の親族等です。

登録申請先の市町村は,最終住所地の市町村になります。ただし,次にあてはまる方は本籍地の市町村になります。

  • 平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方
  • 外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方めいすいくんの画像

必要な書類

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 旅券(パスポート)等本人確認のための書類
  • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
    • 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など
    • 在留届を一緒に提出する場合は不要です。

同居親族等が代理で申請する場合には,次の書類も必要です。また,登録申請書と申出書には申請者本人の署名が必要です。

  • 申出書
  • 代理で申請する方の旅券等

登録申請書および申出書は,在外公館の窓口に備え付けてあります。また,総務省(在外投票関係書類様式)からもダウンロードできますのでご利用ください。

 

出国時申請

対象者(以下の全ての条件を満たす方)

  • 満18歳以上の日本国民
  • 国外転出日(予定日)現在において,国内の最終住所地である市町村の選挙人名簿に登録されている方

申請方法等

申請は最終住所地の市区町村の窓口に出向いて行います。郵送やFAXによる申請はできません。

函館市においては,市役所本庁舎8階の選挙管理委員会事務局で申請を受け付けています。

申請ができるのは,申請者本人か,申請者の委任を受けた方です。

申請できる期間

申請ができるのは,国外転出届を提出した日から,国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

必要な書類

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 旅券(パスポート)等本人確認のための書類

申請者の委任を受けた方が代理で申請する場合には,次の書類も必要です。また,登録移転申請書と申出書には申請者本人の署名が必要です。

  • 申出書
  • 代理で申請する方の旅券等

登録移転申請書および申出書は,市区町村の戸籍担当窓口または選挙管理委員会に備え付けています。また,こちらからもダウンロードできますのでご利用ください。

 

在外投票の方法について

在外投票の方法は3種類あります。

在外公館投票

郵便等投票

日本国内での投票

 

在外公館投票

大使館や総領事館などの在外公館で行う投票です。投票記載場所を設置している在外公館についての情報は,管轄の在外公館にお問い合わせください。

必要な書類

  • 在外選挙人証
  • 旅券(パスポート)等本人確認のための書類

投票できる日時

投票できる期間は,選挙の公示日の翌日から各在外公館の投票締切日までです。投票締切日は投票用紙を日本に送付するのに要する日数によって異なりますので,管轄の在外公館にお問い合わせください。

投票時間は原則として,現地時間の午前9時30分から午後5時までです。

 

郵便等投票

投票用紙を登録地の選挙管理委員会に郵送して行う投票です。通常の不在者投票と同様に,前もって投票用紙等を請求しなければなりません。

投票用紙等の請求

投票用紙等請求書(総務省(在外投票関係書類様式)からダウンロードできます)を作成し,在外選挙人証と一緒に登録地の選挙管理委員会まで郵送してください。

投票用紙等の請求はいつでもできますが,投票日の4日前までに請求がなければ投票用紙は交付できません。また,郵送に日数がかかりますので,請求は早めにお願いします。

投票用紙等は,任期満了の場合は任期満了日の60日前から,解散による総選挙の場合は解散の日から投票用紙を交付します。

投票

投票用紙が届いたら,選挙の公示または告示の日の翌日以降に投票用紙に記載してください。

記載を終えた投票用紙は,1枚ごと内封筒に入れて封をし,さらにそれぞれ対応する外封筒に入れて封をし,以下の事項を外封筒の表面に記載します

  • 投票記載年月日
  • 投票記載場所(国名)
  • 氏名
  • 署名
  • 在外選挙人証の交付番号

外封筒をお手持ちの適当な封筒に入れて封をし,表面に「投票用紙在中」と朱書きして函館市選挙管理委員会までお送りください。

 

日本国内での投票

一時帰国している場合や,帰国して3ヶ月以内でまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合は,「在外選挙人証」を提示すると下記の投票ができます。

  • 期日前投票(函館市役所期日前投票所のみで投票できます)
  • 不在者投票
  • 投票日当日の投票(函館市役所投票所のみで投票できます)

ただし,国内の選挙人名簿に登録されるまでは地方選挙で投票することはできません。

詳しくは函館市選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

リンク

在外投票の仕組みについて詳しく知りたい方は,以下のホームページを参考にしてください。

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課
TEL:0138-21-3592