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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

公開日 2020年04月07日

更新日 2022年03月08日

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(以下「区域マス」)は,都市計画法第6条の2の規定に基づき,都道府県が,土地利用や都市施設の整備,市街地開発事業といった都市計画の決定方針として定めるものです。

 

函館市においては,北斗市および七飯町とともに,一体の都市として,函館圏都市計画区域が指定されており,函館圏の区域マスについては,北海道が定めています。

 

用途地域をはじめとする土地利用に係る都市計画や都市計画道路などの都市施設に係る都市計画は,この区域マスに即して定められることとなります。 

 

※ 「都市計画区域マスタープラン」または「区域マスタープラン」とも呼ばれています。

  

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の概要

北海道は,人口減少や少子高齢化の進行などといった社会情勢の変化を踏まえ,令和2年4月7日に,区域マスを改正しました。目標年である令和12年(2030年)の函館圏における都市計画区域の人口をおおむね26万7千人と推計し,コンパクトなまちづくりを目指すため,市街化区域は現在の範囲を維持することとしています。

 

改正後の区域マスは,持続可能でコンパクトなまちづくりに向けた都市づくりを基本理念としており,土地利用に関する主な改正内容は次のとおりです。

 

  • 大規模な公共空地や低未利用地については,都市機能の維持と周辺環境との調和に配慮する。
  •  中心市街地地区などについては,居住誘導区域への居住の誘導や都市機能の持続性の向上を図る。
  • 函館山山麓地域については,居住環境の向上を図る。
  • 産業道路沿道から南側の区域については,持続可能な市街地の形成を図る。
  • 既存市街地において災害発生の可能性のある地域については,地域防災計画に基づき災害の防止に努める。
  • 市街化調整区域内については,都市機能の無秩序な拡散等を抑制し,適切な土地利用の誘導を図る。

 

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の全文

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360