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販売従事登録申請等の手続きについて

公開日 2023年08月21日

回答

 


  登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合は,従事する店舗等の所在地の都道府県知事に,販売従事登録申請を行う必要があります。
 一度登録を行えば,全国どこの都道府県においても一般用医薬品の販売に従事することができます。
  なお,申請者が薬局開設者または医薬品の販売業者でない場合は,雇用契約書の写し,または使用関係を証する書類(使用証明書)が

 必要となりますので,一般用医薬品の販売に従事する店舗等が決まってから,申請を行ってください。
  また,複数の都道府県の試験に合格した場合でも,一つの都道府県でしか登録を行うことはできません。

 

1 申請書の提出先
 各申請書については,就業地(一般用医薬品の販売に従事する店舗等の所在地)または住所地を所管する保健所に提出してください。
 なお,北海道知事の登録を受けたもので,道外に転出した者が販売従事登録の変更等を行う場合は,

 北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課(TEL011-231-4111(代表))に関係書類を提出してください。


2 販売従事登録をするとき
  販売従事登録を受けようとする者について,次に揚げる書類を提出してください。

 (1)販売従事登録申請書.docx(16KB)(10,300円分の北海道収入証紙を貼付すること。)

 (2)登録販売者試験に合格したことを証明する書類(合格通知書、合格証明書,失効済みの処理を行った販売従事登録証のいずれかの原本)

 (3)戸籍謄本もしくは抄本 または本籍の記載のある住民票の写し もしくは住民票記載事項証明書

   (合格通知書等の証明書類と氏名が異なっている場合は経過がわかる戸籍謄本又は抄本(※複数冊に分かれる場合がありますので、戸籍担当

    の窓口で確認をお願いします。)も添付する。本籍の記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書については,マイナンバー(個人番

    号)が記載されていないもの,かつ,登録販売者試験の願書提出時から氏名又は本籍に変更がない場合に限る。


    ※合格通知書等の証明書類と氏名が同じ場合でも,添付の省略はできません。

 

    ※発行してから6ヶ月以内のもの
 (4)薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合は,雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類使用証明書(14KB)

 

 ※ なお,申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を

   適切に行うことができないおそれがある者である場合は,

   当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要になります。

 

   ・診断書.doc(35KB)  ※発行してから1か月以内のもの

 

◎ ア)過去に北海道内で薬種商販売業の許可を受けていた者(法人の場合は適格者)は,薬種商販売業の許可を受けていたことの申出書

   (保健所で確認済みのもの)

   イ)アに該当しない場合は,都道府県知事が発行する薬種商販売業の許可を受けていた旨の証明書類



3 販売従事登録の登録事項を変更するとき
 登録事項(本籍地都道府県名,氏名,生年月日,性別)に変更を生じた者については,30日以内に届出すること。
 (1)登録販売者名簿登録事項変更届書.docx(16KB)

 (2)戸籍謄本又は抄本(届出の原因たる事実を証する書類)

 

  ※ 変更後30日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書(14KB)必要になります。


4 販売従事登録証の書換えをするとき
  販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは,販売従事登録証を添えて、書換え交付を申請することができます。
 (1)販売従事登録証書換え交付申請書.docx(17KB)
   (2,200円分の北海道収入証紙を貼付すること。) 

 (2)販売従事登録証


5 販売従事登録証を紛失したとき
  販売従事登録証を汚損した場合,または紛失した場合は,再交付を申請することができます。
 (1)販売従事登録証再交付申請書.docx(17KB)
    (3,300円分の北海道収入証紙を貼付すること。)

 (2)販売従事登録証(汚損により申請の場合)


6 販売従事登録の消除をするとき
  登録販売者が一般用医薬品の販売に今後従事する意思がなくなった場合,または死亡もしくは失踪の宣告を受けた場合,30日以内に

  販売従事登録証を添えて,登録販売者またはその死亡等の届出義務者が,販売従事登録の消除を申請すること。
 (1)販売従事登録消除申請書.docx(15KB)


 (2)販売従事登録証

  ※ 30日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書(14KB)が必要になります。


7 販売従事登録証を返納するとき
  紛失した販売従事登録証の再交付を受けたのち発見した場合,または不正等により登録を消除された場合は,

  販売従事登録証返納届により返納すること。
 (1)販売従事登録証返納届.doc(28KB)
 (2)販売従事登録証


8 登録販売者試験の合格通知書を紛失したとき
  合格通知書を紛失等した場合,再交付は行いませんが,登録販売者試験に合格したことの証明が必要な場合,合格証明書の交付を申請すること。
 (1)登録販売者試験合格証明書交付申請書.doc(35KB)
    (3,300円分の北海道収入証紙を貼付すること。)

 (2)戸籍謄本又は抄本
    (氏名又は本籍地都道府県名が受験時と相違する場合,添付する。)

 

 

9 精神機能の障がいにより業務の継続が著しく困難になったとき

  登録販売者が精神の機能の障がいを有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは,

  登録販売者またはその法定代理人もしくは同居の親族が遅滞なく届け出ること。

 (1)登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出.docx(24KB)

 

 (2)販売従事登録証

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513