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医療機関の開設者が死亡したときの届出について

公開日 2022年10月20日

回答

 医療機関(病院,診療所,歯科診療所,助産所)の開設者(医師,歯科医師,助産師)が死亡(失そう)した場合の届出等については,次のとおりです。

 

1.個人開設の医療機関である開設者が死亡したときの届出 (医療法第9条第2項) 

 死亡した医師(歯科医師)が医療機関の開設者である場合には,戸籍法の規定による届出義務者が,次の届出をしてください。

 

提出書類 病院(診療所,助産所)開設者死亡(失そう)届出書(28KB)
添付書類

 

・開設者の戸籍謄本または抄本

 

・死亡または失踪宣告後,10日を経過している場合, 遅延理由書(31KB)

2.エックス線装置等の廃止の届出 (医療法第15条第3項) 

 病院または診療所の管理者は,エックス線装置等を備えなくなったとき,10日以内に届出なければなりません。

提出書類

エックス線装置等廃止届出書(30KB)

  (※設置していない場合は不要です。)


3.亡くなられた方の医師(歯科医師・助産師)免許証の返納の手続き

 医師(歯科医師)が死亡(失そう)した場合は,次の手続きが必要です。

 

提出書類

籍登録抹消申請書(187KB)

添付書類  

 

・医師(歯科医師,助産師)免許証

(※亡失された場合は,申立書(30KB)

 

・死亡診断書,死体検案書,失踪宣告書または戸籍(抄)謄本

(日本国籍を持たない者は,閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)のいずれか1部(原本)

 

・死亡または失踪宣告後30日を経過している場合は,遅延理由書(免許返納)(32KB)

4.麻薬免許を所有していたときの手続き(麻薬及び向精神薬取締法第7条・第29条・第36条) 

 麻薬免許を取得していた場合は,次の手続きが必要です。

 

提出書類

麻薬業務廃止届(20KB)

所有麻薬届(30KB)(※所有している麻薬がない場合も提出)

 

≪麻薬の在庫がある場合≫

麻薬廃棄届(21KB)

  (※保健所職員が廃棄に立ち会いますので、所有している麻薬は廃棄しないでください。)

添付書類

・麻薬免許証(紛失した場合は, 紛失理由書(29KB)を添付してください。)

・麻薬業務廃止後の義務が発生してから15日を経過している場合は,遅延理由書(麻薬)(31KB)

 

5.診療録(カルテ)等の保管について (医師法第24条第2項) 

 

 診療録は,5年間の保管義務があります。 

 また,輸血用血液製剤など特定生物由来製品を使用した記録については,病院・診療所の管理者による20年間の保存をしてください。

  (薬機法第68条の22第1項,同施行規則第240条第2項)

 なお,患者であった方からの問い合わせ等に対応するため,保管される管理者の連絡先(氏名,住所,電話番号等)を地域保健課までお知らせください。

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513