公開日 2023年03月14日
回答
概要
コンクリート,コンクリートおよび鉄からなる建設資材,木材,アスファルト・コンクリートを用いた建築物の解体工事や新築・増築工事,修繕・模様替工事および土木工事などで,一定規模以上の工事を行う際に「事前の届出」「資材の分別・再資源化」などが義務付けられています。
詳しいことは関連記事のページをご覧ください。
<対象となる工事>
- 建築物の解体 床面積の合計 80m2以上
- 建築物の新築・増築 床面積の合計 500m2以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォームなど)※1 請負代金の額(消費税相当額を含む) 1億円以上
- 土木工事 ※2 請負代金の額(消費税相当額を含む) 500万円以上
※1 建築物に係る新築工事等であって,新築・増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など
様式ダウンロード
・新規届出書
書類名 |
ダウンロードファイル |
||
1 |
届出書
アスベスト含有建材チェックリスト |
様式 第一号
|
|
2 | 分別解体等計画 (建築物に係る解体工事) |
別表1-1 | |
3 | 分別解体等の計画 (建築物に係る新築工事等) |
別表1-2 | |
4 | 分別解体等の計画 (土木工事等) |
別表1-3 |
・変更届出書
書類名称 |
ダウンロードファイル |
||
5 | 変更 届出書 |
様式 第二号 |
|
6 | 変更 分別解体等の計画 (建築物に係る解体工事) |
別表2-1 | |
7 | 変更 分別解体等の計画 (建築物に係る新築工事等) |
別表2-2 | |
8 | 変更 分別解体等の計画 (土木工事等) |
別表2-3 |
関連記事
PDFファイルをご覧になるには,Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は,最新バージョンをお試しください。