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北海道公害防止条例に関する届出書類

公開日 2021年05月21日

更新日 2023年03月20日

概要

 北海道公害防止条例に関する届出をするときに使う書類です。

 

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ばい煙発生施設設置(使用,変更)届出書

 様式  ばい煙発生施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例に基づき,ばい煙発生施設を設置する場合,保有する施設が新たにばい煙発生施設に指定された場合,またはその施設の構造および使用の方法,ばい煙の処理の方法を変更する場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  北海道公害防止条例第25条,第26条,第27条
 提出時期  設置:工事着手の60日前まで
 使用:ばい煙発生施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:工事着手の60日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場または事業場およびその付近の見取図
  •  ばい煙発生施設およびばい煙処理施設の設置場所を示す配置図
  •  ばい煙の発生およびばい煙の処理に係る操業の系統の説明概要図
 提出方法  原則持参

粉じん発生施設設置(使用,変更)届出書

 様式  粉じん発生施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例に基づき,粉じん発生施設を設置する場合,保有する施設が新たに粉じん発生施設に指定された場合,またはその施設の構造および使用の方法,粉じんの処理の方法を変更する場合に提出していただくものです。 
 届出の根拠  北海道公害防止条例第25条,第26条,第27条
 提出時期  設置:工事着手の60日前まで
 使用:粉じん発生施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:工事着手の60日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場または事業場およびその付近の見取図
  •  粉じん発生施設の設置場所および粉じん処理施設または粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所を示す図面
  •  粉じんの発生および粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類 
 提出方法  原則持参

汚水等排出施設設置(使用,変更)届出書

 様式  汚水等排出施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例の規定に基づき,汚水等排出施設を設置する場合,保有する施設が新たに汚水等排出施設に指定された場合,またはその施設の構造等を変更する場合に提出していただくものです。 
 届出の根拠  北海道公害防止条例第25条,第26条,第27条
 提出時期  設置:工事着手の60日前まで
 使用:汚水等排出施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:汚水等排出施設の構造等の変更をしようとする日の60日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場または事業場およびその付近の見取図
  •  汚水等排出施設および汚水等の処理施設の設置場所を示す図面
  •  汚水等排出施設を含む用水および排水の系統並びに汚水等の処理に係る操業の系統の概要を説明する図面
  •  汚水等の処理施設の概要図
 提出方法  原則持参

氏名等変更届出書

 様式  氏名等変更届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例に基づき,設置または使用の届出を行った施設について,届出者の氏名または名称および住所,工場等の名称および所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があった場合に提出していただくものです。 
 届出の根拠  北海道公害防止条例第30条,第45条
 提出時期  変更した日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類  なし
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

ばい煙等発生施設使用廃止届出書

 様式  ばい煙等発生施設使用廃止届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例に基づき,設置または使用の届出を行った施設について,その使用を廃止した場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  北海道公害防止条例第30条,第45条
 提出時期  廃止した日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

特定施設承継届出書

 様式  特定施設承継届出書 (PDFワード
 概要説明  設置または使用の届出を行った施設を譲り受け,または借り受けた場合,および,設置または使用の届出を行った者について相続,合併または分割があった場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  北海道公害防止条例第31条第3項,第46条
 提出時期  承継があった日から30日以内
 提出部数  正本およびその写し1通
 提出方法  持参,郵送,電子メールいずれか

騒音発生施設設置(使用,変更)届出書

 様式  騒音発生施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例の規定に基づき,騒音発生施設を最初に設置する場合,保有する施設が新たに騒音発生施設に指定された場合,または騒音発生施設の数が2倍を超えて増加する場合や騒音の防止の方法を変更する場合に提出していただくものです。(種類ごとの数の増加が2倍以内および減少する場合,変更により騒音の大きさの増加を伴わない場合は不要です。) 
 届出の根拠  北海道公害防止条例第40条,第41条,第42条
 提出時期  設置:工事着手の30日前まで
 使用:騒音発生施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:変更をしようとする日の30日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場または事業場およびその付近の見取図(距離を示すこと)
  •  騒音発生施設および騒音を防止するための施設の設置場所を示す図面
  •  騒音発生施設の構造概要図
  •  建物の姿図(窓,とびら等を示すこと)
 提出方法  原則持参

振動発生施設設置(使用,変更)届出書

 様式  振動発生施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例の規定に基づき,振動発生施設を設置する場合,保有する施設が新たに振動発生施設に指定された場合,またはその振動発生施設の数が2倍を超えて増加するときや振動防止の方法を変更する場合に提出していただくものです。  (種類ごとの数の増加が2倍以内および減少する場合,変更により振動の大きさの増加を伴わない場合は届出不要です。) 
 届出の根拠  北海道公害防止条例第40条,第41条,第42条
 提出時期  設置:工事着手の30日前まで
 使用:振動発生施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:変更をしようとする日の30日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場または事業場およびその付近の見取図(距離を示すこと)
  •  振動発生施設および振動を防止するための施設の設置場所を示す図面
  •  振動発生施設の構造概要図
  •  建物の姿図
 提出方法  原則持参

悪臭発生施設設置(使用,変更)届出書

 様式  悪臭発生施設設置(使用,変更)届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例の規定に基づき,悪臭発生施設を設置する場合,保有する施設が新たに悪臭発生施設に指定された場合,または悪臭発生施設の構造および悪臭の防止の方法を変更する場合に提出していただくものです。
 届出の根拠  北海道公害防止条例第40条,第41条,第42条
 提出時期  設置:工事着手の60日前まで
 使用:悪臭発生施設となった日から30日以内(経過措置)
 変更:変更をしようとする日の60日前まで
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類
  •  工場または事業場およびその付近の見取図並びに敷地内の建物の配置図(距離を示すこと)
  •  悪臭の発生および悪臭の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
  •  建物の姿図
 提出方法  原則持参

騒音発生施設等改善届出書

 様式  騒音発生施設等改善届出書 (PDFワード
 概要説明  北海道公害防止条例の規定に基づき,規制地域以内に設置されている騒音発生施設等の構造等を改善する場合に提出していただくものです。(改善命令に基づく改善) 
 届出の根拠  北海道公害防止条例第48条第3項
 提出時期  改善後速やかに
 提出部数  正本およびその写し1通
 添付書類  騒音等防止施設の構造を示す図面(概略図またはカタログでもよい)
 提出方法  原則持参

 


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環境部 環境対策課 公害対策担当
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FAX:0138-85-8279