公開日 2022年10月19日
回答
概要
エックス線装置の設置に関する届け出をするときに使う書類です。
様式ダウンロード
- エックス線装置を設置したとき (申請窓口)
- エックス線装置を変更したとき 〒040-0111
- エックス線装置等を廃止したとき 函館市五稜郭町23番1号
- 高エネルギー放射線発生装置等を設置したとき 函館市総合保健センター3階
- 診療用放射線照射器具等を翌年に使用するとき 市立函館保健所 地域保健課
- 高エネルギー放射線発生装置等を変更したとき TEL 0138-32-1513
- 診療用放射性同位元素等を廃止したとき
- 診療用放射性同位元素等廃止後措置の届出
エックス線装置設置の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,エックス線装置を備えたとき,10日以内に届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
提出書類 | エックス線装置設置届出書(29KB) |
添付書類 | 第15号第18号別紙1(91KB) |
第15号別紙2(40KB) |
エックス線装置変更の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,エックス線装置の届出事項を変更したとき,10日以内に届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
提出書類 | エックス線装置届出事項変更届出書(第18号様式)(28KB) |
添付書類 | 第15号第18号別紙1(91KB) |
第18号様式別紙2(46KB) |
エックス線装置等廃止の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,エックス線装置を備えなくなったとき,10日以内に届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
提出書類 | エックス線装置等廃止届出書(別記第19号様式)(30KB) |
高エネルギー放射線発生装置等設置の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置,診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器,診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えようとするとき,あらかじめ届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
診療用放射線照射器具等翌年使用予定の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,放射性同位元素の物理的半減期が30日以下の診療用放射線照射器具(診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えているとき,その翌年において使用を予定する概要等について毎年12月20日までに,届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
提出書類 | 診療用放射線照射器具等翌年使用予定届出書(第17号様式)(33KB) |
高エネルギー放射線発生装置等変更の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置,診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器, 診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)の届出事項を変更しようとするとき,あらかじめ届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
提出書類 | 診療用高エネルギー放射線発生装置等届出事項変更届出書(第20号様式)(28KB) |
診療用放射性同位元素等廃止の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えなくなったとき,10日以内に届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
提出書類 | 診療用放射性同位元素等廃止届出書(第21号様式)(36KB) |
診療用放射性同位元素等廃止後措置の届出 (医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えなくなったとき,廃止後の措置の概要を30日以内に届出なければなりません。
(※届出は理事長ではなく,管理者になります。)
提出書類 | 診療用放射性同位元素等廃止後措置届出書(第22号様式)(29KB) |
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