Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

診療所に関する申請・届出書類

公開日 2023年02月10日

回答

診療所に関する届け出をするときに使う書類です。

 

 医療法人に関する各種手続きについて」はこちらをご覧ください。(北海道のホームページに移動します) 

 ※「医療法等における病院等の広告規制について」はこちらをご覧ください。

法人等が診療所を開設するとき (医療法第7条第1項)

医療法人など医師および歯科医師ではない者が診療所を開設しようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

なお,病床を設けるときには,事前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。

提出書類 診療所開設許可申請書(別記第1号様式)(131KB)
添付書類

(1)添付するもの

  ・建物位置図

  ・敷地周囲の見取図

  ・建物の平面図 
 

(2)該当する場合のみ添付するもの※写しについては原本も確認します

 ○開設者が道,市の場合
  ・条例
 ○開設者が法人の場合
  ・定款または寄附行為
 ○麻酔科を標榜する場合
  ・勤務医師の麻酔科標榜許可書の写し

申請手数料 18,000円(現金)
注意事項

病床を設けるときには,別途「診療所病床設置許可申請書」と「診療所検査申出書」が必要になります。
また,開設後1 0日以内に「診療所開設届(別記第8号様式)」を提出してください。

保険医療機関として指定を受ける場合,北海道地方厚生局に保健医療機関の指定申請が必要になりますので,あらかじめ
北海道厚生局に相談してください。

手続きの流れ 【有床診療所】(1)開設許可申請,病床設置許可申請(届)→(2)検査申出→(3)開設届
【無床診療所】(1)開設許可申請→(2)開設届

 

 個人で診療所を開設するとき (医療法第8条)

医師および歯科医師が診療所を開設したときは,開設後10日以内に届け出なければなりません。

また,病床を設けるときには,事前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。

提出書類

診療所開設届出書(別記第4号様式)(106KB)

添付書類

(1)添付するもの※写しについては原本も確認します

  ・建物位置図
  ・敷地周囲の見取図
  ・建物の平面図
  ・開設者の免許証の写し
 

(2)該当する場合のみ添付するもの※写しについては原本も確認します
 ○開設者が臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合
  ・臨床研修修了登録証の写し

 ○医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合

  ・再教育研修修了登録証の写し

 ○麻酔科を標榜する場合
  ・勤務医師の麻酔科標榜許可書の写し

注意事項

病床を設けるときには,別途「診療所病床設置許可申請書」と「診療所検査申出書」が必要になります。

保険医療機関として指定を受ける場合,北海道地方厚生局に保健医療機関の指定申請が必要になりますので,あらかじめ
北海道厚生局に相談してください。

手続きの流れ 【有床】(1)開設届,病床設置許可申請(届)→(2)検査申出
【無床】(1)開設届

 

診療所に病床を設けるとき (医療法第7条第3項)

診療所に病床を設けようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
また,事前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。

ただし医療法施行規則第1条の14第7項1号~3号(医療計画で必要な場合等)に該当する場合は除きます。

提出書類

診療所病床設置許可申請書(別記第1号様式の2)(42KB)

添付書類

(1)添付するもの

  ・建物の平面図 
 

(2)該当する場合のみ添付するもの

 ○療養病床を設置する場合
  ・従事者(医師,看護師,看護補助者等)の確約書

  ・従事者名簿

注意事項

病床設置許可取得後,「診療所検査申出書」が必要になります。

事前に相談してください。

手続きの流れ (1)病床設置許可申請→(2)検査申出

 

診療所に病床を設けたとき(医療計画で必要な場合等) (医療法施行規則第1条の14第7項第1項~第3項)

医療法施行規則第1条の14第7項1号~3号(医療計画で必要な場合等)に該当し,診療所に病床を設けたときは,10日以内に届出なければなりません。

提出書類

診療所病床設置届出書(別記第3号様式の3)(43KB)

添付書類

・建物の平面図

注意事項

病床設置届出後,使用前に「診療所検査申出書」が必要になります。

事前に相談してください。

手続きの流れ (1)病床設置届→(2)検査申出

 

開設後の届出 (医療法施行令第4条の2第1項)

病院(診療所)開設許可申請書(別記第1号様式)により診療所を開設した者は,10日以内に届出なければなりません。 

提出書類

診療所開設届(別記第8号様式)(67KB)

添付書類

(1)添付するもの※写しについては原本も確認します

  ・管理者の免許証の写し
 

(2)該当する場合のみ添付するもの※写しについては原本も確認します
 ○管理者が臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日
  以後に免許を所得した者)の場合
  ・臨床研修修了登録証の写し

 ○医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が管理者の場合

  ・管理者の再教育研修修了登録証の写し

 ○勤務する医師または歯科医師が2人以上いる場合
  ・診療に従事する医師の免許証もしくは歯科医師の免許証の写し

      ・臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に

     免許を所得した者)の場合は,臨床研修修了登録証の写し 

許可をうけた事項を変更したいとき (医療法第7条第2項)

法人等が開設した診療所の開設者は許可事項を変更しようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

提出書類

診療所変更許可申請書(別記第3号様式)(29KB)

変更事項

・構造概要および建物の平面図(各室の用途,病室の定員等)

  別紙構造変更(前後).doc(104KB)
 

・病床の種別ごとの病床数,各病室の病床数(増床の場合)

  別紙病床変更(前後).doc(93KB)

※その他,施設により異なりますので事前に相談してください。

添付書類

変更事項により,「診療所開設許可申請書」の該当項目を用いて変更の前後を明示してください。

注意事項

変更に伴い,他に手続きが必要な場合がありますので,事前に相談してください。

 

届出した事項を変更したとき (医療法施行令第4条)

診療所を開設した者が開設許可(届出)事項に変更が生じたときは,10日以内に届出なければなりません。

※変更事項によっては診療所変更許可申請により,許可の取得後でなければ変更できない事項もありますので,ご注意ください。

提出書類

診療所変更届出書(別記第7号様式)(32KB)

変更事項

・開設者の住所および氏名,名称

・診療所の名称


・標榜科目(標榜できる科目については「医療広告ガイドライン」をご参照ください。)
 ※麻酔科を標榜した場合は、麻酔科医師の麻酔科標榜許可書の写しの添付が必要です(原本も確認します。

 ※また,麻酔科医師が変更する場合も,同様に届出が必要です。

 

・診療時間

 

・構造概要および建物の平面図(各室の用途,病室の定員等)

  別紙構造変更(前後).doc(104KB)

・病床の種別ごとの病床数,各病室の病床数(減床の場合)

 別紙病床変更(前後).doc(93KB)

・管理者の住所および氏名

 別紙管理者変更(前後).doc(39KB)

・診療に従事する医師または歯科医師に変更があった場合
 別紙従事医師・歯科医師変更(前後).doc(59KB)

※その他,施設により異なりますので事前に相談してください。

添付書類

変更事項により,「診療所開設許可申請書」または「診療所開設届出書」に記載した該当項目を変更前後で明示したものを添付して
ください。なお,管理者や,診療に従事する医師または歯科医師に変更があった場合は,医師・歯科医師免許の写しの添付が必要です。臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合は,臨床研修修了登録証の写しの添付も必要です。※写しについては原本も確認します

注意事項

・変更後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書(31KB)が必要になります。

 

休止・廃止・再開の届出 (医療法第8条の2第2項・第9条第1項)

診療所の開設者は,診療所を休止,廃止,再開したときは,10日以内に届出なければなりません。

提出書類

診療所休止(廃止,再開)届出書(別記第9号様式)(30KB)

添付書類 ○廃止の場合
 ・すでに交付されている許可書または届出済証
注意事項

廃止日は,営業の最終日を記載してください。
許可を得て診療所を開設した者は,正当な理由なく1年を超えて休止することはできません。

【関連ページ】医療機関を廃止するときの届出について

・廃止(休止・再開)後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書(31KB)が必要になります。

・許可書,届出済証を紛失した場合は,紛失理由書(27KB)を添付してください。

 

 

開設者死亡(失そう)届出 (医療法第9条第2項)

診療所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,10日以内に届出なければなりません。

提出書類

診療所開設者死亡(失そう)届出書(別記第10号様式)(28KB)

添付書類 ・開設者の戸籍謄本または抄本
注意事項

医師または歯科医師免許証を返納してください。

【関連ページ】医療機関の開設者が死亡したときの届出について

・死亡(失そう宣告)後10日を過ぎてから提出された場合,遅延理由書(31KB)が必要になります。

 

 

検査を申し出るとき (医療法第27条)

有床診療所は,その構造設備について,あらかじめ検査を受け,許可書の交付を受けなければなりません。

提出書類

診療所検査申出書(別記第14号様式)(32KB)

添付書類 ・変更前後の平面図
手数料

全部検査 22,000円(現金)    一部検査 11,000円(現金)

注意事項

検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定

およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備

 

薬剤師設置を免れようとするとき (医療法第18条) 

医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては,専属の薬剤師を置かなければなりませんが,この設置を免れようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

提出書類

専属薬剤師設置免除許可申請書(別記第11号様式)(34KB)

 

 

他の者を管理者にしようとするとき (医療法第12条第1項)

診療所の開設者は,自ら管理しなければなりませんが,他の者を管理者にしようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

提出書類

診療所管理許可申請書(別記第12号様式)(32KB)

添付書類

(1)添付するもの※写しについては原本も確認します

  ・管理者の免許証の写し

(2)該当する場合のみ添付するもの※写しについては原本も確認します
 ○管理者が臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に
  免許を所得した者)の場合
  ・臨床研修修了登録証の写し

 

 

管理を兼ねようとするとき (医療法第12条第2項)

診療所を管理する者が他の病院,診療所または助産所の管理を兼ねようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

提出書類

診療所兼任管理許可申請書(別記第13号様式)(45KB)

添付書類

(1)添付するもの※写しについては原本も確認します

  ・管理者の免許証の写し

(2)該当する場合のみ添付するもの※写しについては原本も確認します
 ○管理者が臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日
  以後に免許を所得した者)の場合
  ・臨床研修修了登録証の写し
 ○開設者が異なる場合

  ・現に勤務している施設の開設者の承諾書

注意事項

新たに管理する医療機関の開設者が申請してください。

 

救急医療機関として認定されるための申出をするとき

 

救急病院を定める省令に基づき,救急業務に協力する医療機関として認定されるための申出です。

提出書類

救急診療所に関する新規・更新申出書(59KB)

添付書類

・診療所の所在地を示す案内図
・建物の平面図

・建物の位置図

提出部数

4部(新規の場合は5部)

注意事項

更新の場合,有効期限の3ヶ月前までに申し出ください。

 

 


PDFファイルをご覧になるには,Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は,最新バージョンをお試しください。


お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513