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食品衛生法に基づく申請・届出書類

公開日 2024年01月09日

回答

食品衛生法に基づく申請・届出書類

注意事項

このページは函館市内で営業する事業者向けの様式です。

※函館市外で営業する場合は,管轄の保健所にお問い合わせください。

渡島管内(北斗市,七飯町など)の場合

北海道渡島総合振興局保健行政室(渡島保健所)生活衛生課食品保健担当【外部リンク 食品衛生のページ(北海道渡島保健所)

電話番号:0138-47-9552

 

飲食店営業,菓子製造業,食肉販売業,魚介類販売業などの食品衛生法に基づく営業許可の申請や,

乳類販売業,野菜果物販売業,海藻製造・加工業などの許可が不要な営業の届出をする際に使用する書類です。

業種について詳しく知りたい方は,「食品衛生法の改正について」をご覧ください。


 

一般営業・自動車営業

添付書類が必要な場合がありますので,事前に保健所へご相談ください。

新規で固定店舗の営業許可を受けようとする方へ(新規申請用案内PDF) 

既存の許可施設を引き継ぐ方へ(承継用案内PDF

自動車営業の場合は下記市立函館保健所 生活衛生課(0138-32-1523)までご相談ください。

 申請の内容  様式の名称 ダウンロード
 営業許可を申請する・営業の届出をする  営業許可申請書・営業届(新規、継続) PDF Excel
 営業許可を更新する
 既存の許可施設を引き継ぐ  地位承継の届出 PDF Excel

 営業許可・営業届出の内容を変更する

 (営業者氏名,営業者住所,施設名称,食品衛生責任者など)

 営業許可申請書・営業届(変更) PDF Excel
 廃業する  営業許可申請書・営業届(廃業) PDF Excel

 

短期間営業様式

港まつり,花見,花火大会,その他イベントなどで食品を提供する営業をおこなう場合は,

食品衛生法に基づく短期間営業の許可が必要な場合があります。事前に保健所へご相談ください。

新規で短期間営業(イベント営業)の許可を受けようとする方へ(短期間営業用案内PDF) 

 様式の名称 ダウンロード
 営業許可申請書・営業届(新規、継続) PDF Excel
 保健所使用料・手数料減免申請書 PDF Word
 (別紙)店舗ブース一覧表 PDF Excel

 


電子申請について

許可申請や届出を食品衛生等申請システムを使用して行うこともできます。

許可申請の場合手数料を納付いただくため,保健所の窓口か現金書留等での手数料納付が必要になります。

外部リンク 食品衛生申請等システム

 

※飲食店内での喫煙については【飲食店での受動喫煙防止対策について】をご覧ください。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
TEL:0138-32-1523
FAX:0138-32-1526