函館市障がい者コミュニケーション条例の骨子(案) 1,前文 マル,全ての市民にとって,他者とのコミュニケーションを図りながら相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠なものです。 マル,私たちの暮らしの中には,音声言語および文字言語のほか,手話,点字など,障がいの特性に応じてコミュニケーションを図るための 多様な手段がありますが,自らの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が十分に確保されないことにより, 日常生活や社会生活において生きづらさを感じている人もいます。 マル,全ての市民が社会を構成する一員として,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには,障がい者が 自らコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が確保されるよう,市,市民および事業者がそれぞれの責務を認識し, 一体となって取り組んでいく必要があります。 マル,このような視点に立ち,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り,障がい者の社会参加の機会が確保され, 障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し, この条例を制定します。 2,目的 マル,この条例は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し,基本理念を定め,市,市民および事業者の責務を明らかにするとともに, 市の施策の基本となる事項を定めることにより,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく, 相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とします。 3,定義 マル,この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。 クロマル,カギカッコ,障がい,カギカッコトジ,とは,身体障がい,知的障がい,精神障がい,カッコ,発達障がいを含みます。カッコトジ, その他の心身の機能の障がいをいいます。 クロマル,カギカッコ,障がい者,カギカッコトジ,とは,障がいがある者であって,障がいおよび社会的障壁,カッコ,障がいがある者にとって 日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいいます。カッコトジ,により 継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 クロマル,カギカッコ,コミュニケーション手段,カギカッコトジ,とは,手話,カッコ,しょく手話および弱視手話を含みます。カッコトジ, 点字,拡大文字,代読,代筆,要約筆記,筆談,指点字,代用音声,口文字,透明文字盤,重度障がい者用意思伝達装置,平易な表現,絵図, 絵文字,記号,身振り,手振り,情報通信機器その他の障がい者が他者とのコミュニケーションを図るための手段をいいます。 4,基本理念 マル,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は,障がい者が自ら選択したコミュニケーション手段によって他者との 円滑なコミュニケーションを図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。 5,市の責務  マル,市は,基本理念にのっとり,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとします。 6,市民の責務 マル,市民は,基本理念にのっとり,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に関する理解を深めるとともに,市が推進する 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとします。 7,事業者の責務 マル,事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動において,障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるように するよう努めるとともに,市が推進する障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとします。 8,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策の推進 マル,市は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の 促進に関して,次に掲げる施策を推進するものとします。 クロマル,コミュニケーション手段の利用についての市民および事業者の理解を深めるための施策 クロマル,コミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策 クロマル,コミュニケーション支援者,カッコ,コミュニケーション手段を利用する障がい者のコミュニケーションを支援する者をいいます。カッコトジ, の確保および養成に関する施策 クロマル,災害等が発生した場合における障がい者と他者との円滑なコミュニケーションの支援に関する施策 9,滞在者等に対する配慮 マル,市は,施策を推進するに当たっては,本市に滞在し,または本市を来訪する障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう 配慮するものとします。 10,財政上の措置 マル,市は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。 11,委任 マル,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定めます。 12,附則 マル,この条例は,令和8年7月1日から施行します。