函館市しょうがいしゃコミュニケーション条例の骨子(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施結果について 案件名 函館市しょうがいしゃコミュニケーション条例の骨子(案) 募集期間 令和7年11月20日(木)から12月19日(金)まで 担当課 保健福祉部障がい保健福祉課 意見提出者 法人1団体(意見1件)  函館市しょうがいしゃコミュニケーション条例の骨子(案)に対する意見と市の考え方  ※「意見の概要」については,原文を要約して載せています。 意見の概要,番号1  しょうがいしゃコミュニケーション条例の制定には賛成だが,「7.事業者の責務」については,「事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動において,しょうがいしゃが障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるように合理的な配慮をするとともに,(以下略)」に修正すべき。  検討委員会の提言書では,「合理的な配慮」の文言があったが,この文言をあえて削除しなければならない強い理由は見受けられない。そもそも事業者の責務は,明文で除外されておらず,提言書でも除外されていないので,雇用する従業員に対しても課せられる責務であると理解すべきところ,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第36条の2〜4において事業者が講ずべき措置を規定しているのと比較すると,現行条項案は,合理的な配慮の文言がないことで,障害者の雇用の促進等に関する法律よりも事業者の講ずべき措置が後退しているよう誤解されかねないこと,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条で,事業者の合理的配慮の提供が法的義務化された趣旨への配慮が不十分に思われることから,「合理的な配慮」の文言を復活させるべき。 市の考え方  ご指摘の「合理的な配慮」につきましては,市の条例で努力義務を課すまでもなく,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第8条において,既に義務規定として存在しており,本条例において改めて規定する必要がないことから,文言を削除しております。   意見等を考慮した結果の修正案 意見による修正はありません。 お問合せ先 保健福祉部障がい保健福祉課 TEL 0138-21-3142 FAX 0138-27-2770 E-Mail:shougai-jourei@city.hakodate.hokkaido.jp 以上