函館市手話言語条例の骨子(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施結果について 案件名 函館市手話言語条例の骨子(案) 募集期間 令和7年11月20日(木)から12月19日(金)まで 担当課 保健福祉部障がい保健福祉課 意見提出者 個人4名(意見7件),法人1団体(意見1件)  函館市手話言語条例の骨子(案)に対する意見と市の考え方  ※「意見の概要」については,原文および分割を要約して載せています。 意見の概要 番号1  目的について,「基本理念の定めについて認識の普及に関し」とありますが,普及活動される方に対しても市として責務の上で取り組むべきでは?   将来,次世代へ普及や理念を継承し続けるためには,支援活動をされている方々に対しても必要な文言と考えられます。市の理念に記載されない場合は,積極的な活動への制限される可能性も考えられ,将来衰退する要因となりえます。 市の考え方 番号1  普及活動をされている方は,「手話を必要とする人」に含めており,「3.基本理念」の中において,手話を必要とする人が手話の使用によって他者との円滑なコミュニケーションを図ることを尊重することを基本に定めています。  また,「4.市の責務」において,市が施策を推進することを定めており,その内容として「7.手話が言語であるという認識の普及に関する施策の推進」を定め,その中で手話通訳者の確保および養成に関する施策を定めております。 意見の概要 番号2  一市民としては市民に親しみやすい・理解・協力・共生が出来る豊かで暮らしやすい条例名称がふさわしいと思います。 市の考え方 番号2  ご意見については,参考とさせていただきます。 意見の概要 番号3  手話言語条例の推進に対して市の組織や活動団体・多様な問題点・一般の普及活動についての問い合わせ窓口などは今後どの様に計画される予定ですか? 市の考え方 番号3  条例の推進に関しましては,条例を作成した担当課が中心となって推進していくことになります。 意見の概要 番号4  条例が制定されたからといって周りが変わってくれるものではありません。制定がスタートです。街中で手話が飛び交っていて,何の気後れや躊躇いもなく手話で挨拶ができ,会話ができる街を目指し,この函館に手話が根付く土壌づくりをしていかなければならない。  一般の生活の中でどのように手話や聞こえない人と出会い,関係を作っていくのか。  子供が成長過程で手話とどう関わり,一時的なものではなく深く浸透させられるのか。  どのタイミングで何を習得していくのか,今後の施作の推進に工夫と知識が求められるのだと思う。  施策の計画や進め方の討議には当事者団体および支援団体が関わり,その後も定期的に検討を加える機会を作っていただきたい。そして現在の熱量を持続させていきたい。 市の考え方 番号4  今後の施策の推進につきましては,条例施行後,必要に応じ適切に検証しながら進めてまいりたいと考えます。  いただいたご意見は,今後の取り組みの参考とさせていただきます。 意見の概要 番号5  手話は美しい魅力的な言語です。言語が違うからと世の中から取り残されることはあってはならない。聞こえない人が自身の言語に胸を張り生き生きと暮らしていけるまちづくりをお願いしたい 市の考え方 番号5  骨子(案)の目的のとおり,手話を必要とする全ての人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現に寄与してまいりたいと考えます。 意見の概要 番号6  手話言語条例の中に入れることはできませんでしたが,条例がスタートした後も2年に1度くらいの割合で,実施状況について検討し,その結果に基づいて必要な措置をとるようお願いしたい。 市の考え方 番号6  今後の施策の推進につきましては,条例施行後,必要に応じ適切に検証しながら進めてまいりたいと考えます。  いただいたご意見は,今後の取り組みの参考とさせていただきます。 意見の概要 番号7  手話言語条例作成にうれしく,そして感謝します。  作成後,みなおし,経過説明などの話し合いがされることと思います。その話し合いにも,手話関係団体・当事者団体から参加できる事を望みます。継続して関係者が関わることで,実用的で,地域に合った活用ができると思います。 市の考え方 番号7  今後の施策の推進につきましては,条例施行後,必要に応じ適切に検証しながら進めてまいりたいと考えます。  いただいたご意見は,今後の取り組みの参考とさせていただきます。 意見の概要 番号8  手話言語条例の制定には賛成だが,「7.事業者の責務」については,「事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動において,手話が言語であることを認識して,手話を必要とする人が手話の使用によって他者と円滑にコミュニケーションを図ることができるように合理的な配慮をするとともに,(以下略)」に修正すべき。  検討委員会の提言書では,「合理的な配慮」の文言があったが,この文言をあえて削除しなければならない強い理由は見受けられない。そもそも事業者の責務は,明文で除外されておらず,提言書でも除外されていないので,雇用する従業員に対しても課せられる責務であると理解すべきところ,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第36条の2〜4において事業者が講ずべき措置を規定しているのと比較すると,現行条項案は,合理的な配慮の文言がないことで,障害者の雇用の促進等に関する法律よりも事業者の講ずべき措置が後退しているよう誤解されかねないこと,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条で,事業者の合理的配慮の提供が法的義務化された趣旨への配慮が不十分に思われることから,「合理的な配慮」の文言を復活させるべき。 市の考え方 番号8  ご指摘の「合理的な配慮」につきましては,市の条例で努力義務を課すまでもなく,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第8条において,既に義務規定として存在しており,本条例において改めて規定する必要がないことから,文言を削除しております。 意見等を考慮した結果の修正案 意見による修正はありません。 お問合せ先 保健福祉部障がい保健福祉課 TEL 0138-21-3142 FAX 0138-27-2770 E-Mail:shougai-jourei@city.hakodate.hokkaido.jp 以上