函館市手話言語条例の骨子(案) 1,ぜん文 マル,手話は,手や指の動きや顔の表情などにより表現される独自の文法体系を持つ,日本語とは異なる非音声言語です。 マル,過去には,手話を使うことを制限された時代がありましたが,ろう者をはじめとする手話を必要とする人により大切に受け継がれてきました。 マル,私たちのまち函館は,北海道のろう教育発祥の地です。明治28年, 函館を訪れたアメリカ人宣教師の母により, 日本で3番目の私立盲学校である函館訓盲会が創立され,明治34年に函館訓盲院と改称し,翌年に,北海道で初めてろう教育を行う あ生部が設けられて以来,この函館の地で手話を守り,育む営みが続いてきました。 マル,ろう教育のれいめいである明治時代から今日までの先人たちの 思いを次の世代に引き継ぐとともに,手話が言語であるという認識の普及を図り, 手話を必要とする全ての人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。 2,目的 マル,この条例は,手話が言語であるという認識の普及に関し,基本理念を定め,市,市民および事業者の責務を明らかにするとともに, 市の施策の基本となる事項を定めることにより,ろう者,難聴者,中途失聴者その他の手話を必要とする全ての人, カッコ,以下,カギカッコ,手話を必要とする人,カギカッコトジ,といいます。カッコトジの社会参加の機会が確保され, 安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とします。 3,基本理念 マル,手話が言語であるという認識の普及は,手話を必要とする人が手話の使用によって他者との円滑なコミュニケーションを図ることが 尊重されることを基本として行われなければなりません。 4,市の責務 マル,市は,基本理念にのっとり,手話が言語であるという認識の普及に関する施策を推進するものとします。 5,市民の責務 マル,市民は,基本理念にのっとり,手話が言語であるという認識および手話を必要とする人に関する理解を深めるとともに,市が推進する 手話が言語であるという認識の普及に関する施策に協力するよう努めるものとします。 6,事業者の責務 マル,事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動において,手話が言語であることを認識して,手話を必要とする人が手話の使用によって 他者と円滑にコミュニケーションを図ることができるようにするよう努めるとともに,市が推進する手話が言語であるという認識の普及に 関する施策に協力するよう努めるものとします。 7,手話が言語であるという認識の普及に関する施策の推進 マル,市は,手話が言語であるという認識の普及に関して,次に掲げる施策を推進するものとします。 クロマル,手話についての市民および事業者の理解を深めるための施策 クロマル,手話を学ぶ機会の提供その他の手話を使用しやすい環境づくりに関する施策 クロマル,手話通訳者の確保および養成に関する施策 クロマル,災害等が発生した場合における手話を必要とする人と他者との手話の使用による円滑なコミュニケーションの支援に関する施策 8,学校への支援 マル,市は,手話が言語であるという認識の普及を図るため,学校,カッコ,学校教育法,カッコ,昭和22年法律第26号,カッコトジ, 第1条に規定する学校をいいます。カッコトジ,に対し,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとします。 9,財政上の措置 マル,市は,手話が言語であるという認識の普及に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。 10,委任 マル,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定めます。 11,附則 マル,この条例は,令和8年7月1日から施行します。