第2回函館市手話言語条例および障がい者コミュニケーション条例検討委員会 会議録 ○開催日時 令和6年(2024年)7月30日(火) 18時30分から20時30分まで ○開催場所 函館市総合福祉センター 4階集会室 ○出席者 (委員)       齋藤会長,佐藤副会長,百合委員,島委員,石井委員,三好委員,相馬委員,菅沼委員,       納谷委員,佐直委員,船橋委員,森田委員,おおやま委員,長澤委員,こたに委員       (手話通訳者)       函館市保健福祉部障がい保健福祉課 野がり専任手話通訳者       函館市保健福祉部亀田福祉課 池田専任手話通訳者       障がい者生活支援センターぱすてる 菊池氏       (ろうあ相談員)       函館市保健福祉部障がい保健福祉課 山本ろうあ相談員       (要約筆記者)       障がい者生活支援センターぱすてる 高瀬氏,及川氏,下原氏,富本氏       (事務局)       函館市保健福祉部障がい保健福祉課 田口課長,小玉主査,吉田主査 ○内容 1 開会       2 条例に盛り込むべき内容について       3 団体会員向けアンケートについて       4 その他       5 閉会 進行 発言者 発言内容 1開会 事務局(小玉主査)  定刻となりましたので,ただいまから第2回函館市手話言語条例および障がい者コミュニケーション条例検討委員会を開会いたします。  【手話通訳者,ろうあ相談員,要約筆記者の紹介】  【会議進行についての説明】  【資料の確認】  これからの会議の進行につきまして,齋藤会長を議長として進めてまいりたいと思いますが,本日の会議は,8時半頃までを予定しておりますので,ご協力よろしくお願いいたします。  それでは齋藤会長,よろしくお願いいたします。 齋藤会長  皆さん,こんばんは。  本日もどうぞよろしくお願いいたします。  それでは,会議次第に従いまして,進めてまいります。 2 条例に盛り込むべき内容について 齋藤会長  初めに,議案1「条例に盛り込むべき内容について」でございます。  事務局から説明をお願いいたします。 事務局(小玉主査)  まず初めに,前回の検討委員会において北海道保健福祉部障がい者保健福祉課の伊藤係長にご講演いただきましたが,質疑応答の中で北海道手話言語条例第2条の関係団体と連携した普及啓発活動の内容について,ご質問がありました。  伊藤係長から,後日ご連絡をいただき,「取組みの実績というよりも,日々関係団体と連携をしております」との回答をいただきましたので,ご報告させていただきます。  また,講演ちゅうでお話のあった,北海道が作成したパンフレットをご用意いたしました。このパンフレットには条例の概要だけでなく,主な障がいの特性に応じた配慮と意思疎通の方法が記載されておりますので,ご紹介させていただきます。  【北海道パンフレットの紹介】 齋藤会長  前回の会議での北海道の伊藤係長の講演での質問に対する回答と補足ということでした。  それでは引き続きまして,事務局から説明を続けてお願いします。  資料1でございます。 事務局(小玉主査)  【資料1に基づき説明】 齋藤会長  ただいま事務局から説明がございましたが,これに関して,委員の皆様がたから発言があれば,お受けしたいと思いますので,いかがでしょうか。  本会議においては,前回,個別型で進めるということで,確認をとっておりますが,今の説明を受けてご発言があれば。 石井委員  (条例を)ちゃんと別に分けて作る,ということ,以前の検討委員会の中でもお話が出たと思います。  私が今,心配に思っているのは,手話言語条例の中で,特に手話に対する言語ということを皆さんが理解されているのかどうか。理解される,そのことに対する不安を少し感じます。  理解していただければ,検討委員会はスムーズに進むと思います。 齋藤会長  委員の皆様がた,特にこれに関して,ご意見とかコメントがあれば,いただければと思いますが。 佐直委員  今の石井委員の意見に対してなんですが,コミュ二ケーションを保障されること,それと,手話を使って生活している人にとっての手話言語条例が必要なこと,これはちょっと意味合いが違って,(手話言語条例は)当然されるべき保障がなされること,日常生活を手話を使って,幸せにというか,自分は,手話は認められている世の中で暮らすこと,それを目指すことが(障がい者コミュニケーション条例とは)別なんだと思います。 百合委員  今のお話ですが,旭川市の手話言語に関する基本条例を見ると,例えば,「平成18年12月に国際連合の総会において,『手話が言語』であることを明記する」ことと書かれておりまして,手話についての手当てが必要ということは,よく理解できるんですけども,私が成年後見人をやっているかたは,知的障がいがあって,僕からすると,障がいのある方について,コミュニケーションというのは,やはり一緒なんじゃないかなと,どうしても思ってしまいますし,関係機関の人の気持ちを考えた時には,「手話だけ特別なの?」という風な気持ちをさせない,障がいというのはみんな協力をして,ということが必要という気持ちで,条例を作っていくことが大事ではと思うので,その点もご考慮いただければと,個人的には思いました。 石井委員  とにかく「手話は言語」ということについて,私は生まれたときから,耳から情報が全くはいらないまま育ってきました。  言葉を見て分かるのは,ろう学校に入って,やっと書いたりするようになってから。ろう学校に入って手話を使って初めて,その意味がわかりました。  それまでは,学校にはいらなければ,親子のコミュニケーションは全くない状態でした。私の場合。  そういった経験のことを知った上で,今聞こえない子どもたちが生まれたときに,聞こえない子どもの成長に対して,親も守る,親に保障,親に手話言語というものを教える。つまり,コミュニケーションとしての手話を使いながら子どもを育てられるようなことをして欲しいと思っています。工夫といいますか。いろいろな場面があると思います。  東日本大震災のとき,手話言語が必要だと私は強く感じるようになりました。理由は,スピーカーなどによる情報は,耳が聞こえない人には,全くわかりません。逃げなければならないことを知らずに,逃げなかった人が多くいました。放送だけではなく,コミュニケーション条例の中で,身振りですとか何でもいいので,助け合い,一緒に避難するということ,そういう方法もあります。  また,いろいろ細かい情報は,やはり手話で保障してほしい。そういう場面もあります。  そこをきちんと分けること,それを理解してほしいと思っています。 齋藤会長  この条例,二つに分ける方向性は,前回,委員の皆様で決めたことでございますので,今,お話しいただいたことも含めて,次回,これから条例の中に反映させて行くべく,委員会の中で慎重に協議を進めていけたらと思います。  今,改めて委員の皆様がたから,それぞれの思いを聞かせていただきましたので,これもちゃんと参考にしながら,また進めていきたいと思いますので,引き続きご協力をお願いしたいと思います。  それでは,引き続き,事務局から説明続きますが,よろしくお願いいたします。 事務局(小玉主査)  【資料2,3に基づき説明】 齋藤会長  ただ今事務局から説明がございましたが,これに関しまして,ご意見,ご質問はありますでしょうか。  今,函館市の条例を参考に,自分たちが作ろうとしている条例とはこういうものだ,という説明を受けながら勉強している過程にいるということだと思います。 島委員  皆様,お疲れさまです。  条例を作るうえで,一点,注意をもって,構成したいと私が思っていることを皆さんにお話しさせてもらいます。  それは,構成の中の責務のところの種別になります。この種別のそれぞれの立場と考え方を,順はちょっと前後するかもしれないですが,市民という項目が作られている。その市民の責務というところなんですが,ここの作り方として,「私たち,障がい当事者も市民」なんです。ですので,市民がどういうことを考え,注意して責務を果たしていくのか,というところの立ち位置を整理する上で注意しなければならないのは,この条例を読み込んでいくことによって,一方は市民であって,一方は,市民でない障がい当事者という捉えかたがされないような注意を十分に払う必要がある,という風に考えています。 齋藤会長  今,函館市の条例いくつかに,市の責務,市民の責務というような表現がありますが,この市民というのは障がい者と分けて市民というのではなく,障がい者も含めて市民だというような理解をもとに条例を作っていかなければいけないのではないか,というご発言だったと思います。 島委員  一つ関連して,補足なんですけども,今と同じ捉えかたなんですけども,市役所の責務というところですが,市役所の機能としての責務というものと,市役所に勤めている市民である職員が心得として注意しなければならない内容,接遇ですとか,そういうものを整理されていく上でも同じように,二ぶん化されるような捉えかたをされないような作り方が必要。  (市民の責務と)同じような考え。こちらにも言えるかと思います。  また,もう一つ,コミュニケーションを提供する側と,享受(する側)にこれも二ぶん化されるものではありますけれども,その時々で,それはまた双方に共同していたり,また入れ替わったりということも生まれてくる性質のものでもあるので,受ける側,提供してくれる側,される側というようなものではなくて,みんながコミュニケーション,必要なコミュニケーションがそれぞれにあって,そのコミュニケーションを誰かが責務として果たすのではなくて,障がい当事者も健常者も,もっと言ったら函館市民以外のみんながそういうことを認識して,双方に責務を果たしていく,というような具体的な観点を,どこかに盛り込みながら作っていく必要があるかと考えてます。 齋藤会長  職員の責務とか,あるいはコミュニケーションでいえば,コミュニケーションを提供する側の責務という風にしてしまってることによって,こちらだけがするとか,こちらはしないということにならないように,普遍性をもった条文にしていかなければならない,というところでのご発言,と思います。  その他に,この条例の構成などについて,お気づきの点や,あるいは質問,ご意見などがございましたら,お願いしたいと思います。  【発言なし】  それでは,またお気付きの際にご発言いただくこととしまして,では一旦,資料2と資料3については,区切らせていただいて,引き続き,事務局から説明をお願いしたいと思います。 事務局(小玉主査)  【資料4に基づき説明】 齋藤会長  ただいま事務局から説明がございましたが,委員の皆様がたから疑問等ございますでしょうか。  今のご説明によると,次回の検討委員会において条例の枠組みとして骨子案を示していただけるということでございました。  今日説明を聞いて,それを踏まえて,もっとこうしたいとか,こうして欲しいとか,こういうことに留意しなければならない,というところまで,委員の皆様,何かご意見を今日この場で出せるということには,なかなかならないと思いますので,次回検討委員会までに,皆様,今日配布された資料をもとに,「ちょっとこうした方がいい」とか「函館市の条例はこうありたい」というイメージを膨らませて,今度の検討委員会にご参集いただくといいと思って聞いておりました。 百合委員  資料の質問になりますが,次回お示しいただく骨子案については,札幌の条例に近いのか,小樽に近いのか,具体的に言うと,施策の推進のところ,書く,書かない,今のところ,どちらでお考えでしょうか。 事務局(田口課長)  札幌もしくわ小樽どちらに寄せるのか,ということは,実際のところ,これから内部で検討するというような状況です。  そのために,今日の時点で,委員の皆様からいただいたご意見は,次回の骨子案に反映させたいと思っていますので,今日資料を見て,すぐ意見というのは難しいと思いますが,思うところがあれば,いろいろご発言いただいて,それを次回骨子案という形で,まずは提示をさせていただきたいと考えております。ですので,札幌スタイル,小樽スタイルというよりも,我々としては函館スタイルというような意識で提示をしたいと思ってますが,いずれにしても,先行している自治体の条例を一定程度参考とした上で,いただいたご意見を付け加えながら検討したい,と考えております。  また,次回お示しする骨子案につきましては,そこでご意見を打ち切らせていただくというスケジュールではございません。第3回,第4回,第5回,そのくらいまでは意見の往復をしながら,骨子案を練り上げていきたい,と考えておりますので,性急に次回で全てを整理したり,というようなことは考えておりませんので,まずは,たたき台という形で,第3回で骨子案を示したいと考えております。 百合委員  ご参考までに,旭川の手話言語に関する基本条例ですけども,例えば第14条に,一番最初に石井委員がお話しされていた災害時等の対応ということで,「市は,災害時等において,ろうしゃに対し,情報の取得および意思疎通の支援について必要な措置を講ずるよう努めるものとする」とあるので,骨子案の作成の時に参考にしていただきたいなと思います。 事務局(田口課長)  はい,骨子案策定の参考として,ご意見承りたいと思います。 百合委員  ありがとうございます。 齋藤会長  その他に,委員の皆様がたから質問等ございますでしょうか。  そのほか,もし今日の段階で意見をいただいたものは,骨子案に反映するということでございますので,今日段階で何かございましたら伺えればと思います。今日,もし出なくても,3回目,4回目,5回目と何度も往復するということでございますから,焦らなくてもいいんですが,今日段階でも,もしもあれば,伺いたいと思います。  いかがでしょう。 佐直委員  運用に関する定期的というか,ある程度,期間を決めた評価だとか検証していく場が欲しいなと思います。そこで,それを振り返って,そのあとの運用につなげていくような,そういうもの,例えば委員会的なものを,ここに盛り込むことは,できるんでしょうか。 斎藤会長  振り返りとか検証するような,例えば委員会のようなものの設置について条例に盛り込むことが可能なのか,ということでしょうか。  はい。どうでしょう。事務局。 事務局(田口課長)  盛り込む,盛り込まない,というお答えは,今の段階ではないので,市としてどのような形でこれがもり込めるかどうかというのは,一旦持ち帰らせていただきたいと考えております。 斎藤会長  佐直委員のご意見を承ったと。その上でどういう形で反映させていけるかは持ち帰らせてください,ということでございます。  その他いかがでしょうか。 船橋委員  皆さん,お疲れ様です。  この方針というんですか,条例の札幌市寄りとか小樽市寄りとか,お話しされていましたが,北海道の条例の中で,学校への支援,第5条に聴覚障がい者の在籍する学校,と書いていますが,函館市の手話言語条例の中に,学校への支援も盛り込んで欲しいなと思っています。 斎藤会長  どう条例の中に学校への支援についての項目が盛り込まれているので,函館市の条例の中にも盛り込んではいかがかというご意見ということで,よろしいでしょうか。 事務局(小玉主査)  うけたまわらせていただきましたので,一度持ち帰らせていただきたいと思っております。 船橋委員  ありがとうございます。 斎藤会長  意見は承りましたと。どう反映させていくかは持ち帰って検討させていただきますということでございました。  その他,いかがでしょうか。 佐藤副会長  本文の内容については,北海道も札幌も小樽も,旭川の話もちょうど出ましたけども,大きく変わらない。  内容的には,函館らしいな,というところがあっていい。というのは,函館らしさを出せるようなもの,特に盛り込めないかなと,話を伺いながら考えていたんですけども,前文のところに,函館の聴覚障がい者協会,ろうあ協会の歴史の中に,日本にはなかなかない,とても素晴らしい歴史があるということをそれぞれ認識して,実は,ヘレンケラーも函館に来られたことがあって,そういったことも含めて「函館らしさ」というものをうまく調べていただければと思っております。 石井委員  ありがとうございます。 斎藤会長  こちらもご意見として承って,今後どのように反映させていくかは持ち帰らせてくださいということでございますが。  はい。その他。 佐直委員  函館らしさといえば,函館,観光のまちで,いろんな地域から聞こえないかたもいっぱいいらっしゃいます。このなかで,そういう観光に関することも,この中で条例が生きていく,そういうこともちょっと,入れていただいたらいいかなと思いました。 斎藤会長  その他,ご意見ありますでしょうか。  それでは,ここまで,理念条例の構成,函館市の具体例を出していただき,北海道ないの手話条例,手話言語条例の比較についても皆さんと一緒に見てまいりました。それでひとまず骨子案を示すにあたっての参考となるご意見は,今いただいたところでございますので,時間もちょうど1時間経過したところで,議題1の途中でございますが,一度休憩を挟んで,再開後,今度は障がい者コミュニケーション条例についてのご説明もいただきたいと思っております。  【休憩】 2条例に盛り込むべき内容について 齋藤会長  会議を再開いたします。  事務局から説明をお願いいたします。 事務局(小玉主査)  【資料5に基づき説明】 齋藤会長  ただいま事務局から説明がございましたが,これにつきましても,委員の皆様がたから,ご質問などありましたら,お願いしたいと思います。  いかがでしょうか。  こちらも次回,委員会で骨子案をお示しいただけるということですので,それをお示しするにあたって,今日,何かご意見があるようでしたら,反映させていただけるかもしれませんので,この場でなにか,お気づきの点がありましたら,お願いしたいと思います。 三好委員  まず,用語の定義について。障がい者についての定義を,手帳要件の狭い範囲ではなくて,できるだけ,広い範囲でとらえて欲しいです。というのは,日本の場合は,聴覚障がいのレベルが,他の先進諸国に比べて,少し厳しめに設定してある。手帳要件で聴覚障がい者になっていないかたでも,十分聞こえていないとか,コミュニケーションを取りづらいというかたがかなりいらっしゃる。あとは,高齢化でいろいろ聞こえていない,聞こえにくくなっているかたも結構おりますので,そういったコミュニケーションに困っているかたを包括して,支援できるような文言が,はいればいいのかなと思っています。  合理的配慮について(の定義で),小樽だけ合理的配慮と環境整備が,分けて謳ってあります。合理的配慮は,障がい者から申し出ることで,初めて配慮してもらえると考えておりまして,それに対して,環境整備というのは,あらかじめ聞こえなかったり,目が見えなかったりしても参加する,その場にいても問題なく参加できるというのは,必要かと考えておりまして,函館市で条例を作る場合に合理的配慮の文言だけではなく,環境整備も入れてはいかがかと考えております。  札幌市の障がい者コミュニケーション条例の責務・役割のところで,滞在者等への配慮というのがあります。さきほど佐直委員から,観光客へのコミュニケーションを含む配慮についてありましたけども,これも函館市の条例に,ぜひ,入れていただければと思います。どちらかというと,意思疎通支援の方の条例に入るかと思います。  最後に,令和4年度に施行されました情報アクセシビリティ法は,他の条例ができた時点では,この法律はありませんでしたので,情報アクセシビリティ法の内容もぜひ,盛り込んで欲しいと思っています。特に基本理念の方には,重要なことが記載されておりますので。お願いしたいと思います。 齋藤会長  一点目に,障がい者を手帳等で限定的に捉えるのではなくて,全体を包括するような用語の定義の部分。それから,合理的配慮だけではなくて環境整備も非常に大事だと,あわせて定義すべきだ,というご意見。それから先ほど,佐直委員からもご発言があった観光客を意識するという点においても,滞在者等への配慮というのは,ぜひ入れたほうが良いのではということ。そして最後に,情報アクセシビリティ法の特に基本理念の部分も,ぜひ参考にして,盛り込んでみてはどうかと。4つのご提言があったと思います。  これも,本日参考意見として承って,次回の骨子案の中で反映させて,よく,検討していただけることと思います。  その他,ご意見,ご質問等ありますでしょうか。 島委員  コミュニケーションの支援というところの,注意すべき点ということで,障がい種別をベースにして立て付けていくと,どうしても,三好委員からありましたように,障害手帳の有無ですとか,障がいのしゅ別による狭間なんかに漏れ落ちてしまうケースが必ず出てきます。ですので,障がい種別ごとの必要なコミュニケーションの手段,方法など,そういうことは当然押さえておく必要があるんですけども,そこから漏れ落ちてしまうような細かなケースが同じく,同時に,必ずあるんだっていうことを前提に捉えていく必要があると思います。  広く考えるならば,難病で発声,発語が難しくなってしまうケースも少なくないケースとして実際にあります。そういうコミュニケーションがうまくとれなくて,苦しい思いをされている人,私も知っております。それから,拡大しすぎかもしれないですけど,国外からの観光客などのケースも,そもそもコミュニケーションが困難な状況にある中で,これからのユニバーサルツーリズムの観点で広がっていくことを考えるのであれば,観光地である函館の特性というものを打ち出すのであれば,市民じゃなく,北海道とか日本以外から来るコミュニケーション支援が必要な人たちを,この函館市はしっかりと考えていますよ,ということをこの条例で謳うことができれば素晴らしいと思いました。  それから,個別の話をすると,視覚障がいのコミュニケーションとして,今,新しい分野で,点字や音声とか,字の大きさだけではなくて,代読して情報を入手する,というようなコミュニケーションの方法もあるので,こういうものも,それこそ新しい法律の中でも,しっかりと項目建てされているところです。  さいびにわたって,障がい種別とか区分だけじゃなくて,ベースをコミュニケーションの手段,それから,それを必要としている一人ひとりのケースを全て網羅できるような作り方ができれば,素晴らしいと思っています。 齋藤会長  はい,ありがとうございました。  障がい種別ごとの押さえが大切だが,こぼれ落ちる事例があることの意識について,ご発言いただきました。また,観光地としての函館をこの条例を通じてよく考えていくんだ,ということが分かるようなものであるべき,それから,コミュニケーション手段と一人ひとりのケースを網羅した形での条例であって欲しいというような発言がありました。  これも,骨子案を示していただくうえでの参考になるかと思います。  はい,その他いかがでしょうか。 小谷委員  先ほどの島委員の話で,障がい種別や手帳を持っているだけではなく,という話につけ加えて,例えば環境の変化とか場面とかで,あるときは喋れるけども,環境が変わると,緊張して喋れなくなるとか,発達障がいのかたでも,場面によって喋れなくなる。そういう環境によっても,そのコミュニケーションの手段という方法が変化するということもあわせて,お伝えしておこうと思います。 齋藤会長  島委員のご発言に補足して,環境によっても障がいの程度は変化するかたもいるので,そこを網羅的に把握しておく必要がある,というような発言だと思います。  その他,いかがでしょうか。  【発言なし】 齋藤会長  よろしいでしょうか。  では,障がい者コミュニケーション条例につきましても,次回検討委員会において,条例の枠組みとして,骨子案を示していただけるということです。今日,皆様がたからいただいたご意見を反映したものとして,整理いただけることと思いますので,また,委員の皆様におかれましても,それぞれ今日配布された資料をもとに,またさらに,お気づきの点を次回の検討委員会までに整理しておいていただければと思います。 3団体会員向けアンケートについて 齋藤会長  次の議論に行きたいと思います。  団体向けアンケートについて予定しているとのことですので,事務局から説明をお願いいたします。 事務局(小玉主査)  【資料6に基づき説明】 齋藤会長  ただいま,事務局から説明がございましたが,皆様がたからこれについてご意見を伺いたいと存じます。  私達(委員)の条例検討のための参考資料としてアンケートを実施すると。そのアンケートについては,次回検討委員会でその結果をお示しするので,これも参考にしながら,検討できればということでございます。  アンケート,例えばこの質問でいいかどうか,もう少しこんな質問があった方がいいとか,あるいはアンケートの対象として,資料6の方に対象団体というか,アンケートをしようとしている団体が列挙されていますので,もう少しこの人たちにも聞いた方がいいとか,そういったものがあれば,皆様がたから,今日ご意見いただけるといいと思いますが,いかがでしょうか。 石井委員  このアンケートの内容を読んでみましたが,聞こえないろうあ者の皆さんは,一人ずつに送られても,このアンケートの文章が理解できるか,例えば平易な言葉,ろうあ者はこれを文字で出されたときに分かるかどうか,もう少し分かりやすい言葉に変えていただければと思うのが一点です。  二点目として,良かったことと困ったこと,二つ並べてどちらか一つを選ぶようになっていますけれども,どちらの事例も持っている場合,どちらも答えられるようなアンケート形式にして欲しいと思います。  また,その返信にかかる期日,1か月間では難しいと思います。この内容について,文だけではなくどういう趣旨の内容なのかをきちんと会って話し合ったり,説明しながら回答を集めたいと思いますので,2か月程度かかるんじゃないかな,できればもっと伸ばして欲しい,FAXを送っただけでは意味がつかめない場合には,きちっと手話で説明をして理解してもらって回答を集めたいと思っておりますので,その点よろしくお願いします。  皆さんに合った方法で意見を集めたいと思うということでご理解,お願いしたいと思います。 齋藤会長  石井委員から,わかりやすい言葉で,ということとか,良かったことだけではなくて悪かったこと,どちらか一方ではなくて両方,とのお話し,それから,返信には1か月では少し短いのではないか,というようなご意見がありましたが,事務局からございますでしょうか。 事務局(小玉主査)  文言ですとか,内容に関してなんですけれども,後日,事務局で内容を詰めさせていただきたいなと考えております。ですので,この内容から少し変わるかもしれませんが,よろしくお願いします。  それから期間についてですが,1か月としていたのは,第3回のスケジュールを考えてのことでしたが,委員のご意見も踏まえて,事務局に持ち帰らせていただきたいと考えております。 齋藤会長  内容はもう少し詰めてみたいと,それから,期間も次回の委員会から逆算すると1か月程度とみていたけれども,一旦持ち帰らせてくださいという,今回のご意見を踏まえ,もう一回検討しますということでございます。 石井委員  期間の問題については私たちもできるだけ努力はしたいと思っております。  手話言語も同様です。  やはり,会って手話で話をするのが必要と考えております。このあたりについて,先ほど意見を申し上げました。  ありがとうございます。 齋藤会長  はい,ありがとうございました。  それでは他に。 船橋委員  おしま手話サークル連絡協議会から代表として委員になっております。  連絡協議会なので,手話サークルが6個集まった団体になります。一つのサークルに10人から20人,それ以上いるところもあるんですけども,全員の意見を聞くとなれば,1か月ではちょっと厳しい。できれば2か月くらいは期間があれば,当協議会としても,ありがたいです。  あと,先ほど石井委員が仰ってました,言葉,漢字にルビを振ってるだけでは,やっぱり理解するのは難しい。例えば「平易な言葉」,難しいかなと思いました。  あと,良かったこと,悪かったことを具体的に,例えば,「こういう風にしてもらって,良かった」とか,「何々が悪かった」とか,と書いた方が理解してもらえると思ったんですけども,次回,事務局の方に持ち帰って,考え直すとのことなので,もう一回見てからだと思います。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。  期間について,やはり2か月は,いると。それから,平易な言葉でなければ理解は難しいと。石井委員のお話しと同様のご意見でした。あと,良かったこと,困ったことについて,もう少し具体的にというお話もありましたが,文言の修正の際に参考にしていただければということだったと思います。 島委員  送り先です。アンケートを答えるところですが,学校関係は,入ってますでしょうか。盲 学校,聾 学校,支援学校,それから,湯の川には職業訓練学校だとか,条例の中で手話言語の方には学校教育関係の支援のことも盛り込まれるだろうと思いますから,教育機関あてに出す想定はされているかどうかをお尋ねしたい。 齋藤会長  団体向けアンケート実施について,対象団体の中には学校はちょっと見られませんが,事務局の方でどうなんでしょうか。 事務局(小玉主査)  障がい者の団体向けということでしたので想定していたのは,あくまでも障がい者の関係団体それから支援者の団体ということで,教育機関の方は含めてはおりませんでした。 島委員  ご検討いただければと思います。 齋藤会長  対象団体の中に学校も含めてはどうかというご意見でございました。  他にいかがでしょうか。 三好委員  質問内容について。  まず,問2についてなんですけど,障がい者とコミュニケーション支援者の二つありますが,当会の場合は障がい当事者のほかに,賛助会員がいまして,必ずしも,コミュニケーション支援者ではなくて,例えば家族だとか,友人,知人なんです。この場合はどちらになるか,例えば,「イ」のコミュニケーション支援者になるのか,それとも,別に選択肢を加えたほうがいいのか。その辺ちょっと,確認しておきたいなと思いました。  あと,もう一つは問3なんですけれども,選択肢の中で音声言語というのがあります。これについては,補聴器や人工内耳などを,残存聴力を活用しているということで,よろしいですか。その場合は,例えば,括弧して補聴器や人工内耳と書いたほうがわかりやすく,いいのでは。  ご検討いただければと思います。 齋藤会長  家族,友人などはどちらに分類されますでしょうか,というご質問と,音声言語のところには,例えば補聴器などの補足があった方がいいのではないか,といったご発言がありましたが,どういたしましょうか,事務局。 事務局(小玉主査)  三好委員が仰る友人ですとか,ご家族という区分の,問2で分類の方法ですとか,一度,事務局に持ち帰らせていただいて,内容を再検討させていただきたいと思います。  それから音声言語にあたっての補足,ありがとうございます。こちらも事務局に持ち帰らせていただいて,精査したいと思っております。 齋藤会長  その他いかがでしょうか。  こちらのアンケートについては,次回の検討委員会で再度決定ではなくて,今日,事務局の方で整理したもので,もうアンケートを実施して,次回検討委員会でその結果を出す形ですよね。 田口課長  事務局といたしましては,スケジュールの関係として,できれば,今日いただいたご意見をもとに,事務局と会長にご一任いただく形で内容の整理をさせていただいて,アンケートを実施して,次回の検討委員会で結果としてお示ししたいと,考えております。  ですので,今日いただいたご意見を事務局と会長で後日,調整してもよろしいかどうかをご確認いただければと思います。 齋藤会長  事務局からこのアンケートの文案などの取り扱いについて,あるいはアンケートの実施については,事務局と会長とで調整の上,実施させていただきたい,ということでご提案がありましたが,これについて何かございますでしょうか。  【発言なし】  では,ただいま出された意見を事務局と十分調整のうえで,アンケートを実施させていただくということで,ご了解いただいてよろしいでしょうか。 石井委員  いいです。 島委員  1週間ぐらいのゆとり(は,とれないですか)?  会長に一任というのは,全然私も異議ないですけど,もし,時間的に少しでもゆとり部分があれば,事前に今日出しきれなかった意見みたいなのを受け付けた上で,それを基に会長と事務局に一任をさせてもらうということが,時間的に猶予があれば,その方が皆さんの意見はより反映できる。 齋藤会長  今日,出し切れなかった意見も1週間ほどの間に取りまとめて,その上で事務局調整,会長一任という形ではいかがかというお話でした。  事務局の方,いかがでしょうか。 事務局(田口課長)  島委員ご提案のとおり,一定の期間,意見募集期間を設けさせてもらった上で,集まった意見を踏まえて,今日のご意見をあわせて,事務局と会長で調整させていただきたいと思います。 島委員  無理を言ってすみませんでした。  ありがとうございます。 齋藤会長  それでは,このアンケートの実施については,アンケートの対象団体と,アンケートの文案と,二つご提案がありましたので,そのほかに,もし,お気づきの点があれば,1週間程度の時間的な猶予を設けて,その間に事務局に出された意見を今度は事務局で調整をし,そして,会長とも調整をするという形で一任をしていただいて,アンケートを実施させていただくという運びで,当初案から修正という事でございます。  【「異議なし」の声】  それでは,そのように進めさせていただきたいと思います。 4その他 齋藤会長  それでは議案3のその他についてでございますが,委員の皆様がたから何かございますでしょうか。  【発言なし】  それでは,事務局から何かありますでしょうか。 事務局(小玉主査)  次回の委員会では,先ほどもご検討いただきましたアンケートの実施の結果をご報告し,それから先ほどご説明いたしました手話言語条例と障がい者コミュニケーション条例の枠組みとしての骨子案をそれぞれお示しできればと考えております。  会議につきましては,11月から12月頃を予定しております。日程が決まりましたら,ご案内をお送りいたしますので,よろしくお願いいたします。 5閉会 齋藤会長  それでは以上をもちまして,本日の会議を終了いたします。  ありがとうございました。