令和6年7月30日開催, 第2回函館市手話言語条例および障がい者コミュニケーション条例検討委員会 資料2 手話言語条例と障がい者コミュニケーション条例の構成イメージについて 1.条例の構成について  条例は,前文,本則,附そくから構成されている。 カッコ1,前文  前文は,本則の前に置かれる文章のこと。 参考カッコトジ 前文とその改正,カッコ参議院法制局ホームページより抜粋カッコトジ  日本国憲法に前文が置かれていることは周知のとおりですが、法律にも、前文が置かれることがあります。前文は、条文本体の前に置かれ、その法令の制定の趣旨、理念、目的などを強調して述べた文章です。具体的な規範を定めるものではありませんが、各条文の解釈の基準となるものと言われています。前文のある法律は、教育基本法、男女共同参画社会基本法、少子化社会対策基本法など、基本法に比較的多く見受けられます。 カッコ2,本則  本体的な部分。条文で構成されるのが通例。 以下項目とその内容をひょうにして,まとめています 項目 内容 目的 条例制定の目的を定める。 用語の定義 条例の本則で使用する用語の定義を行う。 基本理念 目的に基づいて,基本となる考え方を定める。 責務・役割 (1)市の場合,基本理念に基づいて施策の推進の責務を定める (2)市民の場合,条例への理解や普及,市の施策推進への協力を役割として求める。 (3)事業者の場合,市民の場合と同様に,条例への理解や普及,市の施策推進への協力,合理的配慮の提供を役割として求める 施策の推進 市が施策として推進する事項を定める。 財政上の措置 市が施策の推進のために必要な財政上の措置を講ずる。 以上,ひょうはここまでです。 カッコ3,附そく  条例を施行するために,必要な施行期日や経過措置等を定める部分。以上