令和6年7月30日開催,第2回函館市手話言語条例および障がい者コミュニケーション条例検討委員会 資料1 個別型と一体型の条例の特徴 調査対象:手話言語条例と障がい者コミュニケーション条例を制定している都道府県・政令指定都市・中核市カッコ令和6年4月1日現在カッコトジ 調査方法:各自治体のホームページから条例本文や検討委員会の経過などを抽出 自治体数:都道府県10自治体,政令指定都市3自治体,中核市7自治体 カッコ(1) 個別型の制定状況と特徴 カッコ(ア) 個別型で二つの条例を制定している自治体は,都道府県2自治体,政令指定都市1自治体,中核市1自治体となっている。 例として北海道カッコ平成30年,青森県カッコ令和2年,札幌市カッコ平成29年,カッコ注意1札幌市は,障がい者コミュニケーション条例を平成29年10月に,手話言語条例を平成30年3月に制定していますカッコトジ,広島県呉市カッコ令和4年   カッコ参考:手話言語条例のみ制定している自治体は,都道府県28自治体,政令指定都市 6自治体,中核市27自治体となっている。 例えば 岩手県カッコ令和6年,静岡県浜松市カッコ平成28年,北海道旭川市カッコ平成28年など また,障がい者コミュニケーション条例のみ制定している自治体は,都道府県3自治体,中核市3自治体となっている。 例えば 滋賀県カッコ令和5年,兵庫県カッコ平成30年,神奈川県横須賀市カッコ平成28年など           カッコイ,個別型の場合,手話言語の理解促進と障がい者コミュニケーションの促進をそれぞれの条例で定めることによって,条例を制定する目的が伝わりやすい面がある。 一方で,市や市民,事業者の責務・役割などは,共通する項目もある。    カッコ2 一体型の制定状況と特徴 カッコア, 一体型で制定している自治体は,都道府県8自治体,政令指定都市2自治体,中核市6自治体となっている。 例えば 秋田県カッコ平成29年,大阪府堺市 カッコ平成29年,青森県青森市カッコ令和2年など カッコイ, 一体型の場合,手話言語の理解促進と障がい者コミュニケーションの促進について,市や市民,事業者の責務・役割など共通する項目についてまとめた形で条文化している。 一方で,条例制定の背景や趣旨についての前文や基本理念などが一体のものとなるため,個別型に比べて,どちらかの要素だけ抜き出して読みたい場合の読みづらさや、手話言語の普及などの要素が明確化しづらいことが考えられる。 カッコ3 同一都道府県内の他の自治体とのかんけい性 カッコア 同一都道府県内の自治体で先行して制定された条例の型と同様の型で制定している 個別型の例:群馬県カッコ平成27年と群馬県前橋市カッコ平成28年,埼玉県カッコ平成28年と埼玉県川口市カッコ平成29年など 一体型の例:岡山県岡山市カッコ平成30年と岡山県カッコ令和4年,愛知県カッコ平成28年と愛知県豊田市カッコ令和3年など カッコイ 同一都道府県内で,同時期に条例の型をそろえて制定している場合もある。 個別型の例:福島県と福島県福島市カッコ平成31年 一体型の例:宮崎県と宮崎県宮崎市カッコ平成31年 以上