第1回函館市手話言語条例および障がい者コミュニケーション条例検討委員会 資料4 条例の構成について 1条例について カギカッコ,法律,カギカッコトジ,は,国全体に適用され,国民全体に効力を持つが,カギカッコ,条例,カギカッコトジは,議会の議決により制定され,その自治体の区域内で効力を発する自治立法である。 条例を制定する場合,・憲法に抵触しないこと・法令の範囲内であること・当該自治体の事務に関するものであること,以上3点を全て満たさなければならない。 条例の種類には,法令に基づく事務手続きを定める条例や,自治体の基本方針や方向性を示す条例などがある。以上。 2手話言語条例と障がい者コミュニケーション条例が目指すもの カッコ,1すべての市民が,障がいの有無にかかわらず,相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指す。 カッコ,2手話は,独自の体系を有する非音声言語であり,カギカッコ,手話は言語である,カギカッコトジという認識のもと,手話への理解促進を図る。 カッコ,3障がいのある方がその障がいの程度や特性に応じたコミュニケーションの方法による情報取得やコミュニケーションの促進を図る。以上。 3条例の形態について 他都市では,手話言語条例と障がい者コミュニケーション条例について,それぞれ別個に制定している自治体と,一つの条例に両方の要素を含めて制定している自治体がある。 それぞれの自治体が,地域性を踏まえて制定している。 なお,現時点では,手話言語条例のみ制定し,障がい者コミュニケーション条例は,未制定という自治体も数多くある。 カッコ,1,個別型,カッコ,手話言語と障がい者コミュニケーションを別個に条例化したもの,カッコトジ。例えば,北海道,札幌市,小樽市など カッコ,2,一体型,カッコ,手話言語と障がい者コミュニケーションを合わせて条例化したもの,カッコトジ。例えば,秋田県,岐阜県などですが,道内には事例なし。以上。