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浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起

公開日 2023年02月07日

更新日 2023年03月15日

取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起

令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォーム(以下「DPF」といいます。)において、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジ※1の模倣品(以下単に「浄水カートリッジの模倣品」といいます。)が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。

消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 

(※1) 水道水に含まれる不純物を取り除くために浄水器に取り付ける交換用カートリッジ。

本件の背景

令和2年9月以降、アマゾンジャパン合同会社が運営する「Amazon.co.jp」、ヤフー株式会社が運営する「Yahoo!ショッピング」および楽天グループ株式会社が運営する「楽天市場」やフリーマーケットサイト等において、浄水カートリッジの模倣品が流通しています。

これに対し、浄水器メーカー等が会員となり構成される「一般社団法人浄水器協会」や、当該協会の会員であり、浄水カートリッジの製造販売を行っている株式会社KVK、東レ株式会社、TOTO株式会社、三菱ケミカル・クリンスイ株式会社、株式会社LIXIL等は、自社のウェブサイトにおいて、各社が製造販売する浄水カートリッジの模倣品の流通について注意喚起を行うなどし、対策に取り組んでいます。

一方で、近時流通している浄水カートリッジの模倣品の中には、外観が極めて精巧に製造されているものも多くなり、浄水効果に乏しい模倣品をそのまま使ってしまっていても、日本の水道水の水質がそのまま飲用可能なほど良質であることもあって、模倣品と気付かない場合が多いと考えられ、実際に、多くの浄水カートリッジの模倣品が流通しているのが現状です。

 

消費者庁から皆様へのアドバイス

  • DPFを利用した取引では、事業者選びに慎重になりましょう。

浄水カートリッジの模倣品を使用した場合、期待する浄水効果が得られない、浄水器本体に合致せず浄水器本体を破損させてしまうなどの問題のほか、事業者と連絡が取れなくなるなどの問題が生じる可能性もあり、模倣品を販売する事業者との取引にはさまざまなリスクがあります。

DPF上に出店する事業者の中には模倣品を販売する事業者も少なくなく、消費者庁でも、ブランド品や健康食品の偽物販売に関する注意喚起を行っています。「有名なDPFに出店しているから信用できる」、「自分は大丈夫」といったような考えを持たず、メーカーのウェブサイトで模倣品が流通していないかや事業者の情報等を入念に確認するなどしてから購入するようにしましょう。

 

  • 販売価格が安価なものは特に注意してください。

浄水カートリッジの模倣品を購入した消費者は、販売価格が正規品のメーカー希望小売価格よりも相当程度安いにもかかわらず、販売ページにメーカー名が表示されていたことなどから、正規品だと思い購入したと考えられます。

しかし、販売価格が安価であることは、浄水カートリッジの模倣品の大きな特徴の一つです。販売価格が安価である場合は、(1)販売ページの商品説明等に誤字や不自然な点がないか、(2)商品の発送元、(3)事業者の評価点、(4)商品レビュー等を確認するなどし、商品説明等に少しでも不審な点がある場合は購入しないようにしましょう。

 

  • パッケージの箱に誤記がある場合や配送方法に違和感を覚えた場合には、使用する前にすぐにメーカー等に確認し、使用後に違和感を覚えた場合は、すぐに使用を中止しましょう。

DPF上の販売ページの説明等に不自然な点がなく注文を確定し、その後実際に商品が届いた際は、(1)商品の発送元、(2)浄水カートリッジの梱包方法、(3)パッケージの箱の印字等に不審な点がないかを最初に確認しましょう。少しでも違和感を覚えた場合、使用する前にメーカー等に確認しましょう。

また、浄水カートリッジの模倣品のパッケージの箱等は非常に精巧に作られており、正規品と比べて見たとしても外観からは模倣品と気付くことが難しいものもあり、実際に使用して初めて違和感を覚える可能性もあります。その場合は、すぐに使用を中止しましょう。

 

  • 事業者とトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう。

消費生活センター等では、消費者が事業者との取引などにおいてトラブルとなった場合に相談を受け付け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。 

消費者庁公表資料

相談窓口のご案内

函館市消費生活センター

電話:0138-83-7441

 

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します)

電話:188(いやや!) ※局番なし

 

警察相談専用電話

電話:#9110 ※局番なし

本件に関する問合せ

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室

電話:03-3507-9187

 

 

 

 

 

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TEL:0138-21-3188