公開日 2023年04月19日
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について
利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができるケアプランとなるよう、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを利用し、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入されました。
令和3年10月1日以降、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所に対し、函館市が指定したケアプランの提出を求める場合があります。
なお、届出が必要な場合は、函館市から事業所へ個別にご連絡いたします。
これは、サービス利用を一律に制限するものではありません。
■ 厚生労働省通知等
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の 三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)(169KB)
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)(833KB)
届出の対象となる居宅サービス計画および提出期限
1 届出対象
令和3年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所で、下記(1)・(2)の要件に該当するもののうち、函館市が提出を求めたもの。
(1) 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
(2) その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
2 提出期限
個別に設定し、届出を依頼する文書に提出期限を記載します。
届出書類
1. 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等届出書(様式1)
届出書(Word様式).docx(22KB) 届出書(PDF様式).pdf(77KB) 届出書記入例.pdf(113KB)
2. 居宅サービス計画書(ケアプラン)の写し
第1表から第4表,第6表および第7表
3. 基本情報(フェイスシート)の写し
4. アセスメント表(課題分析の内容が分かるものを含む)の写し
その他必要な書類は届出を依頼する文書に記載します。
届出先
函館市役所介護保険課窓口まで持参、または郵送でご提出ください。
〒040-8666
函館市東雲町4番13号
函館市保健福祉部介護保険課介護サービス担当
TEL 0138-21-3023,3024,3036
届出後について
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市から依頼し提出されたケアプラン等をもとに、内容の検証を行います。
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ケアプランを作成した介護支援専門員の方には、必要に応じて追加資料の提出や説明、地域ケア会議への出席を求めることがあります。
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提出された書類は返却しませんので,必ず写しをご提出願います。
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