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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

公開日 2022年04月18日

公務員の方,高校生のみ養育している方の申請受付は終了しました。

新生児(令和4年3月末出生)を養育する方の申請受付は令和4年4月15日をもって終了しました。

 

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金についてお知らせします。

 

令和3年12月15日に,国から給付金の支給の考え方が示され,函館市では,全額現金での支給を行うこととし,令和3年9月分の児童手当を受給されている方へ,先行給付として5万円を12月23日に支給し,追加分の5万円について,1月6日に支給いたしました。

また,申請が必要となる高校生のみを養育する世帯の皆さまへは,12月24日から申請書の配布を開始し,申請勧奨のお知らせを送付しましたが,世帯の状況によりお知らせが届かない方もおりますので,下記の「申請手続きについて」をご確認ください。(申請が必要となる公務員の方々も同様です。)

なお,函館市では,本給付金が所得制限限度額の超過等の理由により,対象とならない方へ,市独自の『函館市子育て世帯応援給付金』を支給します。この応援給付金は申請が必要となりますので,詳しくはこちらをご覧ください。

 

離婚等により「令和3年子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない方への支援

国において,9月以降に離婚したこと等によって,新たに児童を養育することになったにもかかわらず,給付金を受け取っていない方に,給付金を支給するための制度の見直しが行われました。

詳しくはこちらをご覧ください。

支給対象者

次の対象者のうち,家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方(下表参照)

(1)令和3年9月分児童手当を受給している方

(2)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方 

(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育している方

 

DV被害により対象児童とともに避難している方は,一定の要件を満たした場合,給付金を受給できる場合がありますので,子育て支援課(21-3914)へお早めにご相談ください。

 

★児童手当の所得制限限度額

扶養親族の数 所得制限限度額  収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円
5人 812万円 1,040万円

※その他控除等が適用されます。

給付額

対象児童1人につき10万円(先行給付分5万円 追加給付分5万円)

※令和4年1月中旬以降のお支払いから一括給付となっています。

申請手続きについて

(1)の支給対象者の方は,原則として,申請不要(プッシュ型)による支給を行います。 対象者には令和3年12月6日(月)に事前案内を送付しました。※高校生を養育する世帯のうち,弟・妹が児童手当の対象であれば申請は不要です。

 

(1)の支給対象者で公務員の方は申請が必要です。令和3年12月8日(水)に,函館市内に所在する国,道の機関へ申請勧奨通知等を送付しています。支給要件に該当する方は,下記の書類を提出してください。

  • 申請書 (PDFファイル 169KB) 記載例 (PDFファイル 193KB)
  • 公務員児童手当受給証明(申請書に様式添付あり)または令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書,給与明細書,令和3年9月分児童手当振込通帳等の写し)
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
  • 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)

※令和3年10月1日から申請時点までに生まれた新生児も併せて申請してください。

※公務員の方で高校生のみを養育している方は(2)に該当します。

 

(2)の支給対象者(高校生のみ養育している世帯)は申請が必要です。

過去に函館市で児童手当を受給しており,現在,給付金の支給要件に該当すると思われる方へ令和3年12月24日(金)に申請書類を送付しました。

公務員の方,児童が高校生となってから転入された方(他市で児童手当を受給していた方)については,申請書が送付されませんので,担当までお問い合わせください。

支給要件に該当する方は,以下の書類を提出してください。

  • 申請書 (PDFファイル 167KB) 記載例 (PDFファイル 173KB)
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
  • 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)

その他(下記の書類が必要になる場合があります。)

◆児童と別居(市外)している場合…児童の住民票

◆父母以外の方が児童を養育している場合…監護生計維持申立書 (PDFファイル 68KB)  記載例 (PDFファイル 90KB)

◆未成年後見人の場合…児童の戸籍抄本

そのほか,審査に必要な書類を求める場合があります。

 

児童と父母等が,市外で別住所の場合は,申請者(父母等)の住所地で申請となります。

給付金請求の基準日は令和3年9月30日となります。10月1日以降に函館市へ転入された方は,前住所地での請求となりますので,そちらへお問い合わせください。

 

(3)の新生児を養育する方で,令和3年10月,11月の児童手当を認定された方はプッシュ型(申請不要)です。

令和3年12月6日以降に児童手当の新規申請手続きをした方は,本給付金の申請を児童手当と併せて申請をしてください。

※令和4年3月末にお子さまが生まれた場合は出生日翌日から15日以内に申請してください。

様式はこちら(新生児用給付金申請書) (PDFファイル 157KB) 記載例 (PDFファイル 153KB)

 

★いずれかの理由で児童手当が未申請で令和3年9月分の児童手当が対象外となっている方は,申請により給付金が対象となる場合がありますので,担当までお問い合わせください。

申請書の提出方法等(申請が必要な方のみ)

下記送付先へ郵送または市役所,各支所の児童手当窓口へ提出してください。

 

【送付先】

〒040-8666 函館市東雲町4番13号

         子育て世帯への臨時特別給付金担当 

【提出期限】

令和4年3月31日(木)

※令和4年3月末に出生した新生児分に関しては,出生日翌日から15日以内です。

支給日

12月から児童手当の振込口座に順次支給を開始します。

 

・(1)の申請不要な方…先行給付分:令和3年12月23日(木)に支給しました。

           追加給付分:令和4年1月6日(木)に支給しました。

 

・(2)(3)の申請が必要な方…申請書の審査が完了した方から順次支給しています。

 

支給日の一週間ほど前に支給決定通知書兼口座振込通知書を送付しますので,詳しい支給日や支給額,対象児童名をご確認ください。

給付金の支給を辞退する方へ

本給付金の支給を辞退する方は,『受給拒否の届出書』の提出が必要となります。

ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。

児童手当の受取口座を解約や変更してしまった方へ

児童手当の受取口座の名義を変更したり,口座を解約している場合は,『支給口座登録等の届出書』の提出が必要となります。

ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267