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縄文遺跡群都市景観形成地域の景観形成基準

公開日 2023年03月31日

建築物の景観形成基準

項 目 景 観 形 成 基 準

敷地内の位置

  1. 遺跡および周辺の景観と調和のとれたものとする。
  2. 遺跡および主要な眺望点(縄文文化交流センター,大船遺跡管理棟,以下同じ。)から直接見えない位置とするよう配慮する。
  3. 現在の地形や水源,水脈等を維持できる位置とするよう配慮する。
  4. 遺跡および道路等の公共的な場所に面する壁面位置は,できる限り後退し,遺跡景観に配慮する。
規模
  • 高さは13m以下とする。エレベーター機械室,階段室その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては,その部分の高さの5mまでは当該建築物の高さに算入しない。建築物の屋上に設置される高架水槽および冷却塔は,建築物本体からの高さが5m以下とする。
    ただし,市長が函館市都市景観審議会の意見を聴いた上で景観上支障がないと認める場合は,この限りではない。
外観の意匠
  1. 遺跡および周辺の景観と調和のとれた落ち着いた意匠とする。
  2. 外壁等に用いる材料および仕上げは,遺跡景観に調和するよう配慮する。
外観の色彩
  1. 屋根,外壁等の色彩は,遺跡および周辺の景観と調和のとれたものとする。
  2. 遺跡景観と調和のとれた色彩に配慮し,屋根,外壁の色彩は,日本工業規格のZ8721に定める色相,明度および彩度の三属性による赤(R),橙(YR),黄(Y)の色相においては彩度6以下,その他の色相においては彩度4以下を基調とする。

 

工作物の景観形成基準

項 目 景 観 形 成 基 準

位置 

  1. 遺跡および周辺の景観と調和のとれたものとする。
  2. 遺跡および主要な眺望点から直接見えない位置とする。ただし,やむを得ず設置し,かつ景観上支障のない場合は,この限りでない。
  3. 現在の地形や水源,水脈等を維持できる位置とするよう配慮する。
  4. 遺跡および道路等の公共的な場所に面する部分は,できる限り後退し,遺跡景観に配慮する。
  5. 太陽光発電設備は,遺跡の主要な眺望点および道路等の公共的な場所から直接見えないよう,植栽等による遮へいをするなど,遺跡景観に配慮する。

規模

  1. 高さは13m以下とする。ただし,市長が函館市都市景観審議会の意見を聴いた上で景観上支障がないと認める場合は,この限りではない。
  2. 建築物の屋上に設置されるアンテナは,建築物本体からの高さが3m以下とする。

外観の意匠および色彩

  1. 遺跡および周辺の景観と調和のとれた落ち着いた意匠とする。
  2. 色彩は,建築物の外観の色彩基準と同様とする。

 

その他の景観形成基準

項 目 景 観 形 成 基 準
駐車場
  • 駐車場を整備する場合は,遺跡や道路等の公共的な場所から直接見えないよう,植栽等による遮へいをするなど,遺跡景観に調和するよう配慮する。
土地の形質の変更
  • 現在の地形や水源,水脈等を維持するとともに,変更後の状態が遺跡および周辺の景観に調和するよう配慮する。
木竹の伐採
  1.  遺跡および主要な眺望点から直接見える木竹,または,現代的構築物を遮へいしている木竹の管理は,遺跡景観に調和するよう配慮する。
  2. 木竹の適正な管理のために伐採する場合は,伐採後の土地利用に応じ,植栽等による修景をするなど,遺跡景観に調和するよう配慮する。
植栽
  • 空地および法面は,植栽等による修景をするなど,遺跡景観に調和するよう配慮する。
土石類の採取
  • 行為の場所が遺跡や道路等の公共的な場所から直接見えないよう,植栽等による遮へいをするなど,周辺の景観に調和するよう配慮する。
水面の埋立て
  • 現在の地形や水源,水脈等を維持するとともに,埋立て後の状態が遺跡および周辺の景観に調和するよう配慮する。
屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積
  1. 遺跡景観に調和するよう配慮する。
  2. 堆積の場所が遺跡や道路等の公共的な場所から直接見えないよう,植栽等による遮へいをするなど,周辺の景観に調和するよう配慮する。

 

  縄文遺跡群都市景観形成地域_景観形成基準.pdf(130KB)

 

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お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課  
TEL:0138-21-3388