教育委員会所管施設における新型コロナウイルス感染症対策について
教育委員会所管施設のイベント等の開催制限の取扱い
教育委員会所管施設においては,国および北海道の制限緩和を受けて令和2年10月1日から,イベント等の開催制限を緩和してきたところであります。
このたび北海道における取扱いを踏まえ,教育委員会所管施設におけるイベント等の開催制限を当面の間,次のとおりとすることとしました。
なお,今後,国および北海道の取扱いに変更が生じた際には,本市の取扱いについても変更する場合があります。
1 人数上限
5,000人または収容定員50%以内のいずれか大きい方
2 収容率
100%以内:大声なし(席がない場合は適切な間隔)
50%以内:大声あり(席がない場合は十分な間隔)
- 人数上限と収容率でどちらか小さい方を限度とする。(両方の条件を満たす必要)
- 大声とは,「観客等が通常よりも大きな声量で反復・継続的に声を発すること」で,これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが大声ありに該当する。
- 「適切な間隔」:人と人が触れあわない程度 ・ 「十分な間隔」:十分な人と人の間隔(最低1m)
- 同一イベントにおいて,「大声あり」,「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合の収容率の上限は,それぞれ,50%(大声あり),100%(大声なし)とする。
3 感染防止安全計画を策定する場合
(1)人数上限:収容定員まで
(2)収 容 率:100%以内(大声なしが前提)
- 感染防止安全計画では、イベント開催時の必要な感染防止策を着実に実行するため、イベントごとに具体的な感染防止策の内容を記載する。(参加人数が5,000人超であって収容率50%超のイベントを対象とし、イベント開催の2週間前までの提出)
※ 感染防止安全計画に係る詳しい内容については,北海道のホームページをご覧ください。
- 感染防止安全計画の策定について(北海道のホームページ)
4 感染防止策チェックリスト
イベント等の主催者は,事前打合せやご利用当日に「感染防止策チェックリスト」(全項目チェック済み)を施設管理者に提出し,点検を受けたうえで,イベント主催者等のホームページ等に掲載・公表してください。(当該チェックリストはイベント終了日から1年間保管)(安全計画を策定した場合は不要)
なお,これまで,全国的な移動を伴うイベントやイベント参加者が1,000人を超えるイベントを北海道内で開催する場合,あらかじめ北海道へ事前相談していただくことが必要となっておりましたが,国の事務連絡により取扱いが変更になったことから,事前相談は不要となりました。
※ イベントの開催制限に係る詳しい内容については,北海道のホームページをご覧ください。
- イベント等の開催制限について(北海道のホームぺージ)
文化施設
こちらをご覧ください。
スポーツ施設
こちらをご覧ください。
教育事務所所管施設
各教育事務所にお問い合わせください。
戸井教育事務所 電話0138-82-3150
戸井西部総合センター,戸井総合学習センター,戸井生涯学習センター,戸井運動広場(4/1から11/30まで)
恵山教育事務所 電話0138-85-2222
恵山総合体育館,恵山運動広場(1/4から12/28まで)
椴法華教育事務所 電話0138-86-2451
椴法華総合センター
南茅部教育事務所 電話0138-25-3789
南茅部総合センター,南茅部スポーツセンター,南茅部プール(4/1から10/30まで),南茅部市民庭球場(4月第4土曜日から11月第3日曜日まで),南茅部運動広場(4月第4土曜日から10月第4日曜日まで)