【募集終了しました】 新しい生活様式対応店舗等改修補助金について
函館市では,小売業や飲食店,宿泊施設等を営む事業者が実施する,国の提唱する「新しい生活様式」に沿った店舗等の改修や備品購入に対して市が支援することで,店舗等の利用者が安心できる環境づくりを推進し,市内の経済活性化を図ります。
【募集終了しました】 新しい生活様式対応店舗等改修補助金の申請について(10月9日改定)
申請前に次の「募集要項」により詳細を必ずご確認ください。
新しい生活様式対応店舗等改修補助金 募集要項(10月9日改定).pdf(2MB)
●申請等書類様式
【事業開始前に申請する場合】
(事業開始前)
様式(PDF) | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
1 | 申請書(第1号様式).pdf(214KB) | 申請書(第1号様式).docx(33KB) | 【記載例】申請書(第1号様式).pdf(591KB) |
2 | 事業計画(実績)書(第2号様式).pdf(74KB) | 事業計画(実績)書(第2号様式).docx(20KB) | 【記載例】事業計画(実績)書(第2号様式).pdf(439KB) |
(事業完了後)
様式(PDF) | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
3 | 実績報告書(第5号様式).pdf(176KB) | 実績報告書(第5号様式).docx(26KB) | 【記載例】実績報告書(第5号様式).pdf(444KB) |
4 | 収支報告書(第6号様式).pdf(69KB) | 収支報告書(第6号様式).docx(20KB) | 【記載例】収支報告書(第6号様式).pdf(395KB) |
【事業完了後に申請する場合】
補助対象者
次の(1)~(3)全てを満たす方
(1) 函館市内で次のいずれかの対象業種に該当する事業を営む法人または個人事業者
(市外に本社を置く法人,市外に住所を有する個人事業者を含む)
・小売業
・宿泊業,飲食サービス業
・生活関連サービス業
・娯楽業
・不動産業,物品賃貸業(自動車,スポーツ,娯楽,その他)
・医療業(療術業)
・技術サービス業(写真業)
・保険業
・教育・学習支援業(学習塾,教養・技能教授業,他に分類されない教育・学習支援業)
・その他のサービス業(集会場)
※ 対象業種の詳細はこちら → 対象業種一覧.pdf(520KB)
(2) 令和2年7月5日以前に,必要な許認可等を取得のうえ開業し,営業等の実態がある事業者
(3) 函館市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団,暴力団員および暴力団関係事業者に該当しない者
補助対象経費
次に該当する改修および設置備品の購入に要する経費(消費税および地方消費税を除く)
※対象業種に該当する事業を営む店舗のうち,従業員と来店客の利用スペースが明確に区分され,かつ来店客が利用する店舗内への改修等に要した経費に限る
※当該改修等の対象経費に,国や北海道,その他の補助金等を受けているものは除く
(1)改修
・3密の解消
(例)改修を伴う来店客同士の間隔を広げるための机や椅子のレイアウト変更,換気扇の設置
・飛沫感染の防止
(例)窓口や客席の間の壁やビニールシート,アクリル板等の設置
・接触感染の防止
(例)非接触型自動水栓の設置,自動ドアの設置,自動照明の設置,自動トイレの設置(自動開閉または自動洗浄)
※工事に係る印紙代や振込手数料などは対象外
(2)備品購入
・3密の解消
(例)新型コロナウイルスの除去や抑制等の機能があるオゾン発生器等
・飛沫感染の防止
(例)窓口や客席の間のパーテーション,アクリル板等の購入
・接触感染の防止
(例)自動手指消毒器
・感染の疑いがある方の来店等の防止
(例)体温検知カメラ、体温測定システム
※ソーシャルディスタンシング等の床サインや掲示物,消毒液,マスク等の消耗品や汎用性の高いパソコンやタブレット等(感染防止対策に必須かつ専用で必要最低限のものは除く),備品リースなどは対象外
※ 対象経費の詳細はこちら → 対象経費一覧.pdf(564KB)
補助対象事業期間
令和2年4月17日以降に発注し,令和3年2月28日までに事業完了するもの
※ただし令和2年12月31日までに申請が必要
補助率・補助金の額
対象経費(税抜)に2/3(補助率)を乗じて得た金額(1,000円未満切捨)
1事業者あたり下限5万円~上限100万円を給付
※1事業者が複数の店舗等を営む場合も,上限は100万円
申請期間
令和2年8月7日(金)~同年12月31日(木)【消印有効】
申請および実績報告の方法(2つの方法があります。)
次のいずれかの方法で書類等を提出いただきます。
※申請書等様式は,市ホームページまたは市役所,各支所で入手ください。
※原則として,1事業者あたり1回限りの申請となります。(1回で申請できない何らかの事情がある場合は事前にご相談ください。)
【事業開始前に申請する場合】
(1)~(7)を提出し,市から交付の決定を受けた後,発注し,
改修・備品購入,代金支払いを完了したうえで,(8)~(12)を提出する。
(1)交付申請書
(2)事業計画書(改修等の内容や収支等)
(3)店舗等の図面の写しなど改修や備品を設置する場所がわかるもの
(4)カタログや仕様書の写しなど改修や設置する備品の仕様がわかるもの(新型コロナウイルスの抑制などの効果の証明が必要な備品等は,その効果がわかるもの)
(5)見積書の写しなど要する経費(内訳)がわかるもの
(6)店舗等の写真など業種がわかるもの
(7)令和元年分の所得税の確定申告書の写しなど営業の実態がわかるもの
(8)本人確認書類(個人事業者のみ)
~改修・備品購入,代金支払いを完了後~
(9)実績報告書
(10)収支報告書
(11)店舗等の改修や備品設置の状況がわかる写真等
(12)契約書や請求内訳の写しなど要する経費(内訳)がわかるもの
(13)領収書や銀行振込受領書,振込証明の写しなど支払いが確認できるもの
(14)通帳の写しなど振込口座のわかるもの
【事業完了後に申請する場合】
(1)交付申請書兼実績報告書
(2)事業実績書(改修等の内容や収支等)
(3)店舗等の図面の写しなど改修や備品を設置する場所がわかるもの
(4)店舗等の改修や備品設置の状況がわかる写真等
(5)カタログや仕様書の写しなど改修や設置する備品の仕様がわかるもの(新型コロナウイルスの抑制などの効果の証明が必要な備品等は,その効果がわかるもの)
(6)契約書や請求内訳の写しなど要する経費(内訳)がわかるもの
(7)領収書や銀行振込受領書,振込証明の写しなど支払いが確認できるもの
(8)店舗等の写真など業種がわかるもの
(9)令和元年分の所得税の確定申告書の写しなど営業の実態がわかるもの
(10)通帳の写しなど振込口座のわかるもの
(11)免許証や保険証の写しなど本人確認書類(個人事業者のみ)
申請書類の送付先
申請書類等は簡易書留など追跡ができる方法で下記まで送付ください。
〒040-0074 函館市松川町6-1 加藤ビル1F
店舗改修補助金事務局 宛
その他
「新しい生活様式」に対応する改修等の事例として,市は当該補助金の給付決定事業者および事業内容を公表し,広報することがあります。
その場合,周知物の作成にあたり店舗の撮影等に協力をお願いします。
お問合せ
事務局コールセンター
電話:0138-83-1583
※ 平日 9:30 ~17:30