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ひとり親世帯臨時特別給付金について

公開日 2021年02月26日

更新日 2021年12月14日

 

令和3年2月26日(金)をもって申請受付は終了しました。

 

 

◆二重支給を防ぐため,対象となる方へ申請書を郵送します。

給付金の支給が見込まれる方は,専用ダイヤル(21-3353)にご連絡ください。


新型コロナウイルス感染症の影響により,子育てに対する負担の増加や収入の減少などによりお困りのひとり親世帯の生活を支援するため,臨時特別給付金を支給します。給付金には「基本給付」と「追加給付」がありますので,要件を満たす方は手続きが必要となる場合があります。

「基本給付」「追加給付」のいずれも,随時受付中です。該当になる方はお早めに申請してください。

この給付金の対象にならない方は,「函館市ひとり親世帯応援給付金」の申請ができますので,要件等についてこちらをご確認ください。

 

基本給付の【再支給】に関しては,こちらをご覧ください。

支給対象者

【基本給付】

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)

 以下,(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方 

(2)公的年金等(※2)を受給しており,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響(※4)を受けて家計が急変するなど,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(4)令和2年6月1日から令和3年1月31日までに,離婚,死別などによってひとり親となり,児童扶養手当の受給資格を得た方で,ひとり親となった日が属する月の翌月以降の収入が手当の対象となる水準の方

 ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります

 ※2 遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など

 ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく,児童扶養手当の申請をしていれば,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります

 

【追加給付】

上記(1)(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響(※4)を受けて家計が急変し、収入が減少した

  ※4  新型コロナウイルス感染症の影響とは,収入の減少の他,学校等の休業,外出等の自粛要請による出費の増加などを含みます。

 

ひとり親世帯臨時特別給付金支給要件確認フローチャート(PDFファイル 418KB)

給付額

【基本給付】
  1世帯 5万円
  第2子以降1人につき3万円加算
  
 【追加給付】 基本給付対象者のうち(1)(2)の方
  1世帯 5万円

※生活保護を受給されている方は対象になりません。

申請について

【基本給付】

(1)の方は申請不要です。

(2)(3)(4)の方は申請が必要となります。

※申請書は,連絡があった方から,順次送付しています。

 

【追加給付】

(1)の方には,8月5日に申請書を送付しています

(2)の方には,【基本給付】の審査が決定次第,順次送付しています。

 

また,令和2年6月の児童扶養手当を他の自治体で受給している方で、
・現在は函館市に居住している
・他の自治体で追加給付を申請したことがない

場合は,追加給付の申請先は函館市になります。

支給予定日

【基本給付】

 (1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

令和2年8月11日(火) (支給済)

 (2)公的年金等を受給しており,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 

令和2年8月20日(木)以降順次

 (3)(4)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

令和2年8月20日(木)以降順次

※(2)(3)(4)の方は,支払日の約1週間前に支給決定通知兼口座振込通知書を送付いたします。

 

【追加給付】

 令和2年9月中旬以降順次

 

最終支給日は令和3年3月31日です。

支給方法

令和2年7月期の児童扶養手当の受取口座に振込みます。

児童扶養手当の受給資格がない方は,申請書に指定した口座で振り込みます。

給付金を受給拒否する方へ

本給付金の受給を拒否する方は,別途,『ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書』(PDFファイル 83KB)の提出が必要となります。
 ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。

児童扶養手当の受取口座を解約や変更してしまった方へ

児童扶養手当の受取口座に名義変更等がある場合は,別途,『ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書』(PDFファイル 109KB)の提出が必要となります。
 ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。

注意事項

本給付金の支給後に,婚姻,事実婚等で児童扶養手当の資格を遡って喪失し,本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合,本給付金を返還していただくこととなります。
 口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。この場合,次の振込まで3週間程度かかる場合がありますので,ご了承ください。

※口座の解約等により本給付金が,受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を,令和3年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。

その他

聴覚に障害をお持ちの方は,【聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について】(厚生労働省ホームページ)もご活用ください。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267