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函館市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月11日

 

お知らせ

 

本申請期間は転入後1年以内のため,転入日によっては令和6年度以降申請は可能ですが,国や北海道の予算の都合等により,令和7年度以降については交付の確約は出来ません。

個々のケースで取り扱いが異なりますので,事前にお問い合わせください。

 


 

国の地方創生推進交付金を活用し,東京圏から函館市へ移住し,以下の要件を全て満たした場合に移住支援金を支給します。

※本事業は,申請の状況により,年度途中で終了する場合がございます。 

 

移住支援金支給額

 

・世帯の場合は100万円   

 ※なお,令和5年4月1日以降に函館市へ転入し,18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに,18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算します。)

・単身の場合は60万円

 

移住支援金対象者の主な要件

 

下記の【要件1】から【要件4】のいずれにも該当する必要があります。

【要件5】については,世帯向けの金額を申請する場合のみ該当する必要があります。

 

 ※令和6年4月1日に交付要綱を改正し,要件を緩和いたしました。

  そのため,函館市へ転入した日によって要件が異なりますのでご注意ください。

 

【要件1】移住元に関する要件

下記の(1),(2)のいずれにも該当する必要があります。

 

(1)住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区に在住または東京圏(下記※参照)に在住し,東京23区内へ通勤していたこと。

ただし,東京圏に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も対象期間とすることができます。

 

(2)住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住または東京圏(下記※参照)に在住し,東京23区内へ通勤していたこと。

 

※東京圏とは

東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県のうち,下記の条件不利地域の市町村を除く地域

  • 東京都:檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ケ島村,小笠原村
  • 埼玉県:秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
  • 千葉県:館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,東庄町,九十九里町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
  • 神奈川県:山北町,真鶴町,清川村

 

【要件2】移住先(函館市)に関する要件

 下記の(1)~(3)のいずれにも該当する必要があります。

 

(1)令和3年4月1日以降に函館に転入した方

(2)移住支援金の交付申請時において,転入後1年以内である方

(3)移住支援金の交付申請日から5年以上継続して函館市に居住する意思のある方

 

【要件3】就業・起業・テレワーク・関係人口に関する要件

下記の(1)~(5)のいずれかに該当する必要があります。

 

(1)就業(一般)

北海道が開設するマッチングサイトの移住支援金対象求人の掲載企業へ就業した方

(2)就業(専門人材)

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

(3)起業

北海道が別に実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けた方

(4)テレワーク

所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住し,函館市を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

(5)関係人口

下記の①~③の【対象者要件】のいずれかに該当する方で,①および②に該当する方については【就業要件】のアまたはイのいずれかに該当すること。

【対象者要件】

1 函館市に居住歴または通学歴がある方

2 函館市実施の「おためし移住」を利用した方

3 函館市奨学金返還支援事業における交付対象者の認定を受けている方

【就業要件】

ア 函館市が開設する就職マッチングサイト「函館しごとネット」でマッチングのうえ,移住支援金対象求人の掲載企業へ就業し,5年以上継続して勤務する意思を有していること。

イ 函館市内で起業し,雇用保険の被保険者を1名以上雇っていること。

ただし,

・風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこれに類する風俗営業(同条第1項に規定する風俗営業をいう。)を営む法人でないこと。

・法人または法人の役員が,函館市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団,同条例第2条第2号に規定する暴力団員,同条例第6条に規定する暴力団員等または暴力団関係事業者に該当する者でないこと。

 

※本市における関係人口要件について,詳しくは

・関係人口要件Q&A(令和6年3月31日までの転入者用)

・関係人口要件Q&A(令和6年4月1日以降の転入者用)

をご確認ください。

※詳細な要件はお問い合わせください。

 

【要件4】その他の要件 

下記の(1)~(3)のいずれにも該当する必要があります。

 

(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)日本人である,または外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在住資格を有すること。

(3)市税を滞納していないこと。

 

【要件5】世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

下記の(1)~(5)のいずれにも該当する必要があります。

 

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。

(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。

(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和5年4月1日以降に転入したこと。

(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後1年以内であること。

(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

ここまでの要件を満たしている(見込み含む)方は・・・

 

下記担当課で,所定の要件を満たすかどうか確認をさせていただきますので,お手数ですがお電話願います。

函館市企画部移住・人口減担当 0138-21-3688

 

移住支援金の返還要件

 

移住支援金の支給を受けた方が,次に掲げる要件に該当する場合,移住支援金の全額または半額の返還が必要です。

 

1 全額の返還

(1)虚偽の申請等をした場合

(2)申請日から3年未満で函館市から転出した場合

(3)申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4)地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合

(5)函館市奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定を取り消された場合

 

2 半額の返還

(1)申請日から3年以上5年以内に函館市から転出した場合

 

申請の流れ

 

1 対象要件の確認

 

2 下記へ電話のうえ,要件に該当することを確認

  函館市企画部移住・人口減担当  0138-21-3688

 

3 函館市に移住,函館市に移住支援金の交付申請

(1)就業

転入後1年以内申請可能

(2)起業

転入後1年以内申請可能で,申請時に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

(3)テレワーク

転入後1年以内で申請可能

(4)関係人口

転入後1年以内申請可能

 

4 函館市にて審査確認後,支給の可否を通知

 

5 4で決定となった場合,通知後移住支援金を交付

 

R6 申請フロー図[PDF:102KB]

 手続きの流れ

 

申請様式等

(1)R6 交付申請兼実績報告書[XLSX:21.8KB]

(2)R6 誓約事項[PDF:78.3KB]

(3)R6 個人情報の取り扱い[PDF:65.5KB]

(4)R6 就業証明書[XLSX:13.6KB]  (事業者名の箇所の印は,代表者印を押印してください。)

(5)R6 就業証明書(テレワーク)[XLSX:13.6KB]   (事業者名の箇所の印は,代表者印を押印してください。)

(6)R6 交付決定兼確定通知書[PDF:124KB]

(7)R6 交付決定兼確定通知書再交付願[DOC:35KB]

(8)R6 交付決定兼確定通知書(再交付)[PDF:123KB]

 

添付書類(主なもの)

区分により異なる場合がありますので,申請前にお問い合わせください。

  • 写真付き身分証明書その他提示により本人確認ができる書類の写し
  • 函館市在住の証明書類(住民票の写し等。世帯の場合は同一世帯であることが確認できる書類)
  • 移住支援金の振込先の預金通帳等の写し
  • 納税証明書その他函館市に納めるべき税を滞納していないことを証する書類
  • 連続5年以上在住の証明書類(戸籍の附票の写し,住民票の写し等。世帯の場合は,移住元において同一世帯であったことが確認できること(住民票の除票(対象世帯員分))。)
  • 連続5年以上就労の証明書類

※東京23区外から東京23区の法人に勤務していた場合のみ対象

(雇用保険の履歴(法人の属する地域のハローワークより取得可),離職票,退職証明書または就業証明書等。在勤地,在勤期間,雇用保険の被保険者であったことを確認できること。)

(参考 就業証明書(通勤)(12KB)  (事業者名の箇所の印は,代表者印を押印してください。)

  • 連続5年以上就労の証明書類

※東京23区外から東京23区に勤務していた法人経営者または個人事業主の場合のみ対象

(開業届および個人事業等の納税証明書等。在勤地,在勤期間を確認できること。)

 

納税証明書について

申請にあたっては,税の滞納がないことの証明(納税証明書:手数料300円)が必要となります。

 納税証明申請書(函館市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金)(103KB)

 納税証明申請書記載例(115KB)

 

なお,納税証明書の取得につきましてはご不明な点がございましたら,担当にご相談ください。

  財務部税務室 税制部門「税証明担当」 市税の証明について

  TEL 0138-21-3206

 

提出先

〒040-8666

函館市東雲町4番13号 市役所本庁舎6階

函館市企画部移住・人口減担当

※申請書の提出は,持参または郵送を基本とします。

 

その他

R6 函館市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱[PDF:240KB] 

関係人口要件Q&A(令和6年3月31日までに転入した方)[PDF:161KB] 

関係人口要件Q&A(令和6年4月1日以降に転入した方)[PDF:172KB]

 

 

チラシ

R6 移住支援金ご案内チラシ[PDF:387KB]

 

リンク(外部リンク)

 〇 北海道【UIJターン新規就業支援事業】

 〇 北海道が開設するマッチングサイト

 〇 内閣府 地方創生推進事務局

 〇 函館しごとネット

 

 

 

 

 

 


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お問い合わせ

企画部 移住・人口減担当
TEL:0138-21-3688