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市街化調整区域の土地利用の見直しをしました

公開日 2021年10月29日

更新日 2021年12月14日

○ 「50戸連たん地域内における一団の開発行為等」の基準の廃止に伴い,令和4年3月31日までに

  許可申請がされた一団の開発行為等については,許可の対象になりますが,その期日が近づいております。

  本市では,許可(本)申請の前に事前審査が必要となり,また,土地利用の内容によって公共施設の設置が

  伴う場合は,公共施設の管理者等に関する協議書(同意書)の決裁に2~3週間を要すことから,令和3年中

  に開発行為の事前審査申請の提出をお願いします。

   詳しくは,次の付議基準附則をご覧ください。なお,一団の土地の区域は,これまでと同じで変更はありません。

 

函館市開発審査会付議基準附則(令和2年4月1日施行).pdf(89KB)

 

○ 「幹線道路沿線の土地における建築物」に係る区域の拡大(空港通沿線)

   函館空港ICに接続する空港通の延伸区間(道道空港インター線)の沿線について,

  「幹線道路沿線の土地における建築物」が建築できる土地の区域を拡大しました。

   拡大後の区域は,次のとおりです。なお,拡大後の区域で建築できる建築物は,拡大前と同じです。

  

 【別図第3】1-12空港通沿道(令和2年4月1日).pdf(2MB)

お問い合わせ

都市建設部 都市整備課 開発指導担当
TEL:0138-21-3395