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出張理容・出張美容について

公開日 2022年03月17日

理容・美容の業務について

理容・美容の業務は,理容所・美容所以外の場所で行うことができません。

ただし,特別の事情がある場合には,理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができます。 

 理容師法第6条の2,美容師法第7条)

出張理容・出張美容を行うことができる場合について

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合は次のとおりです。

 

(理容師法施行令第4条,美容師法施行令第4条)

 一 疾病その他の理由(※)により,理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を

  行う場合

 二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合  

 三 前二号のほか,市が条例で定める場合

  

(函館市理容師法施行条例第2条,函館市美容師法施行条例第2条)

 (1) 交通条件に恵まれず,かつ,理容所・美容所のない地域に居住する者に対して,その居住地に

  おいて理容・美容を行う場合  

 (2) 演劇,映画等に出演等をする者に対して,その出演等の直前に理容・美容を行う場合  

 (3) 社会福祉施設,医療施設,刑務所等において,当該施設の求めに応じ,その入所者等に対して

  理容・美容を行う場合

   

(※)「疾病その他の理由」に該当すると考えられるものについては,平成28年3月24日付け

   厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知により,次のとおり

   整理されました。

   

 (1) 疾病の状態にある場合のほか,骨折,認知症,障害,寝たきり等の要介護状態にある等の

  状態にある者であって,その状態の程度や生活環境に鑑み,社会通念上,理容所又は美容所に

  来ることが困難であると認められるもの  

 (2) 自宅等において,常時,家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の

  介護を行っている者であって,その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用

  することが困難であり,仮に,自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は

    美容所に行った場合には,当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

 

(平成28年3月24日付け通知および通知に関するQ&A)

 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」

 「Q&A」  

 

これらに該当しない出張業務を行った場合は,業務の停止処分を受けることがあります。

理容師法第10条第2項,美容師法第10条第2項)   

業務の停止処分に違反した場合は,免許が取り消されることがあります。

理容師法第10条第3項,美容師法第10条第3項)

出張理容・出張美容における衛生の確保について 

出張理容・出張美容を行うにあたっては,対象となる方が上記の「疾病その他の理由」等に該当するかを

確認したうえで,「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を遵守し,衛生の確保を徹底してください。

「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」では下記の事項が定められています。

 1 作業環境

 2 携行品等(はさみ等の理容器具・美容器具,消毒されたタオル,手洗い用の石ケン,消毒液等)

 3 作業環境・携行品・従事者の管理

 4 衛生的な取扱い

 5 消毒

 6 自主的管理体制

 

出張理容・出張美容を行うにあたっては,「理容所及び美容所における衛生管理要領」に基づき

器具等の消毒を行ってください。

 

平成19年10月4日付け通知)

 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領

(平成22年9月15日付け通知)

 「理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について」 

  

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保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521